農地に関するQ&A

農地を売り(貸し)たいのですが。

農地を売買したり、貸借するときは、農業委員会の許可が必要です。耕作目的以外の場合(資産保有や投資目的による売買)や一定要件(耕作面積が申請地を含めて50アール以上必要)を満たさない場合は、許可されません。

農地に家(建物)を建てられますか。

農地を農地以外の用途に利用(地目を田畑から宅地などに変更=農地転用)するには、農業委員会(県知事)への許可申請が必要です。
農地の転用には、農地法で一定の基準が必要となっています。また、目的理由や必要性など諸条件によって許可されない場合もあります。事前に農業委員会までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7149
ファックス:0596-52-7136

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