平成25年度から適用される主な税制改正について

平成25年度以降から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。

生命保険料控除の見直し

介護医療保険料控除の新設

従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等について、「介護医療保険料控除」が設けられます。

適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれの適用限度額が28,000円になります。制度全体の合計適用限度額70,000円は変更ありません。 

改正前

一般生命保険料控除額 控除限度額 35,000円
個人年金保険料控除額 控除限度額 35,000円
合計控除限度額 70,000円

改正後

一般生命保険料控除額 控除限度額 28,000円
介護医療保険料控除額 控除限度額 28,000円
個人年金保険料控除額 控除限度額 28,000円
合計控除限度額 70,000円

控除額の計算

控除額の計算の詳細
  それぞれの支払額 控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約) 15,000円以下 支払額全額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約) 15,001~40,000円 支払額×2分の1+7,500円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約) 40,001~70,000円 支払額×4分の1+17,500円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約) 70,001円以上 35,000円
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約) 12,000円以下 支払額全額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約) 12,001~32,000円 支払額×2分の1+6,000円
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約) 32,001~56,000円 支払額×4分の1+14,000円
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約) 56,001円以上 28,000円

旧契約と新契約の双方で適用を受ける場合、それぞれの計算方法で計算し合計額(上限7万円)が控除額になります。  

前年度までに適用された主な税制改正について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
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