平成24年度から適用される主な税制改正について
平成24年度以降から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。
扶養控除の見直し
- 年少扶養控除の廃止
子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。 - 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、高校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円になります。
同居特別障がい者加算の特例の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者控除の額に23万円加算する措置に改められます。
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)により、都道府県や市区町村に対する平成23年1月1日以降の寄附金で、2千円を越える部分について、概ね1割を限度として控除されます。
改正前
控除額の計算方法
- 「寄附金-5千円」×10%(町民税6%・県民税4%)
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の場合、1に加え以下の特別控除を追加
「寄附金-5千円」×(90%-所得税税率(0~40%))
個人住民税所得割額の1割を限度とする
控除対象限度額
所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
改正後
控除額の計算方法
- 「寄附金-2千円」×10%(町民税6%・県民税4%)
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の場合、1に加え以下の特別控除を追加
「寄附金-2千円」×(90%-所得税税率(0~40%))
個人住民税所得割額の1割を限度とする
控除対象限度額
改正なし
明和町ふるさと納税(寄附)につきましては、「明和町のふるさと寄附のご案内」をご覧ください。