平成20年度から適用される主な税制改正について

 平成19年に所得税と個人町民税・県民税(以下「住民税」という)の税制改正が行われました。税源の移し替えなので、個人が負担する税金は基本的には変わらないものとなっていましたが、平成19年中に所得のなかった方や住宅ローン控除額が引ききれなかった方に対しては、税負担が増えてしまいますので、次のとおり住民税において減額措置が行われます。

 また、その他に平成20年度からの税制改正もありますので、あわせてお知らせいたします。

1.住民税の減額措置について

住宅借入金等特別税額控除の創設(平成20年度~28年度)

 所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方(平成18年12月31日までに入居した人に限る)のうち、税源移譲に伴う税率変更により所得税額が減少したため、同控除が所得税から控除しきれなくなる場合があります。そこで、その控除しきれなかった分を翌年度(平成20年度以降)の住民税から控除する措置が創設されました。

適用対象

  1. 税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税よりも大きくなり控除しきれなくなった方
  2. 住宅借入金等特別控除可能額が所得税より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲によってその額がさらに大きくなってしまった方

計算方法

  1. 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額
  2. 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除前)

1と2のうちいずれか少ない方の金額から税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除前)を控除した額を控除額とします。

申告方法

対象となる年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、その年の1月1日現在お住まいの市町へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただきます。申告書は役場に備え付けてありますので事前にご用意ください。なお、所得税の確定申告を行う方は、税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を確定申告書とともに提出してください。

税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置(平成20年度のみ)

 税源移譲に伴う住民税と所得税の税率変更により、ほとんどの方は平成19年度住民税(平成18年中の所得等に基づき計算)が増額となり、その分平成19年分所得税(平成19年中の所得等に基づき計算)が減額となります。しかし、退職などの理由により、平成19年に所得が無くなった場合などは、住民税の増額のみが発生するため、その救済措置として、平成19年度住民税を減額する経過措置が設けられました。

1.対象者

下記1と2の両方満たす方

  1. 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) が 住民税と所得税の人的控除額の差の合計額より大きい方
  2. 住民税と所得税の人的控除額の差の合計額が平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)以上の方

人的控除額とは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、同居特別障害者加算、寡婦(夫)控除、勤労学生控除などをいいます。

人的控除額とその差額(抜粋)
種類 所得税控除額 住民税控除額 差額
基礎控除 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 38万円 33万円 5万円
扶養控除(一般) 38万円 33万円 5万円
扶養控除(同居老親) 58万円 45万円 13万円
障害者控除(特別) 40万円 30万円 10万円

2.計算方法

平成19年度住民税額(調整控除後)から平成19年度住民税額(税源移譲前の算出税額)を引いた額が平成19年度住民税から差し引く金額になります。
(注意)既に納付された金額から減額分が還付されます。

3.申告方法

対象者は平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在お住まいの町に「平成19年度分住民税減額申告書」を提出いただくことにより経過措置が適用されます。申告書は役場に備え付ける予定です。

2.その他の税制改正について

減価償却制度の改正(平成20年度から) 

 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産の償却方法について、償却可能限度額(取得価格の95%相当額)及び残存価格が廃止され、耐用年数経過時点において1円まで償却可能となりました。

  • 改正前 償却費の額=(取得価格-残存価格)×定額法の償却率
  • 改正後 償却費の額=取得価格×定額法の償却率

なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、従前のとおりです。ただし、既に償却可能限度額まで達している場合にあっては平成21年度以降の住民税から一部改正があります。

地震保険料控除の創設(平成20年度から)

 従来からの損害保険料控除が見直され、新たに地震保険料控除が創設されました。

  1. 地震保険契約に係る保険料等の2分の1(最高2万5千円)を総所得金額から控除します。 所得税は保険料等の全額(最高5万円)を控除します。
  2. 経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、これまでの損害保険料控除を適用します。(短期損害保険料控除は廃止されました。)

 なお、1、2の両方を適用する場合は最高2万5千円(所得税は最高5万円)とします。

前年度までに適用された主な税制改正について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
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