平成19年度から適用される主な税制改正について

改正その1

地方分権を積極的に進めるため、国から地方への税源移譲が行われます。そのため所得税(国税)を減らし、住民税(地方税)を増やすことになります。それぞれの税率を変えるだけなので、「所得税+住民税」の負担は基本的に変わりません。

住民税の税率改正(平成19年6月分から適用)

改正前 住民税の税率
課税所得 町民税率 県民税率
200万円以下 3% 2%
700万円以下 8%-100,000円 2%
700万円超 10%-240,000円 3%-70,000円
改正後 住民税の税率改正(平成19年6月分から適用)
課税所得 町民税率 県民税率
一律 6% 4%
一律 6% 4%
一律 6% 4%

所得税の税率改正(平成19年1月分から適用)

改正前 所得税の税率
課税所得 税率
330万円以下 10%
900万円以下 20%-330,000円
1,800万円以下 30%-1,230,000円
1,800万円超 37%-2,490,000円
改正後 所得税の税率改正(平成19年1月分から適用)
課税所得 税率
195万円以下 5%
330万円以下 10%-97,500円
695万円以下 20%-427,500円
900万円以下 23%-636,000円
1,800万円以下 33%-1,536,000円
1,800万円超 40%-2,796,000円

人的控除額の差に基づく負担増の減額措置

住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。

課税所得金額が200万円以下の方

下記の1と2のいずれか小さい額の5%

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 課税所得金額

課税所得金額が200万円超の方

人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)に5%をかけた金額

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

改正その2

定率減税とは、税額を一定の率で減額する制度で、平成19年からは完全に廃止されます。

住民税

定率減税(住民税)
平成18年5月分まで 平成18年6月分から 平成19年6月分から
15.0%減額(限度額4万円) 7.5%減額(限度額2万円) 廃止

所得税

定率減税(所得税)
平成17年12月分まで 平成18年1月分から 平成19年1月分から
20.0%減額(限度額25万円) 10.0%減額(限度額12.5万円) 廃止

改正その3

昭和15年1月2日以前に生まれた方で合計所得が125万円以下の方は、平成17年度までは住民税の非課税措置をとっていましたが平成18年度からは廃止されました。しかし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

昭和15年1月2日以前生れで 合計所得125万円以下の方の税額
~平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度~
非課税 税額の2/3
減額
税額の1/3
減額
経過措置廃止に
伴い全額課税

前年度までに適用された主な税制改正について

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