平成19年度から適用される主な税制改正について
改正その1
地方分権を積極的に進めるため、国から地方への税源移譲が行われます。そのため所得税(国税)を減らし、住民税(地方税)を増やすことになります。それぞれの税率を変えるだけなので、「所得税+住民税」の負担は基本的に変わりません。
住民税の税率改正(平成19年6月分から適用)
課税所得 | 町民税率 | 県民税率 |
---|---|---|
200万円以下 | 3% | 2% |
700万円以下 | 8%-100,000円 | 2% |
700万円超 | 10%-240,000円 | 3%-70,000円 |
課税所得 | 町民税率 | 県民税率 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
一律 | 6% | 4% |
一律 | 6% | 4% |
所得税の税率改正(平成19年1月分から適用)
課税所得 | 税率 |
---|---|
330万円以下 | 10% |
900万円以下 | 20%-330,000円 |
1,800万円以下 | 30%-1,230,000円 |
1,800万円超 | 37%-2,490,000円 |
課税所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
330万円以下 | 10%-97,500円 |
695万円以下 | 20%-427,500円 |
900万円以下 | 23%-636,000円 |
1,800万円以下 | 33%-1,536,000円 |
1,800万円超 | 40%-2,796,000円 |
人的控除額の差に基づく負担増の減額措置
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。
課税所得金額が200万円以下の方
下記の1と2のいずれか小さい額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 課税所得金額
課税所得金額が200万円超の方
人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)に5%をかけた金額
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
改正その2
定率減税とは、税額を一定の率で減額する制度で、平成19年からは完全に廃止されます。
住民税
平成18年5月分まで | 平成18年6月分から | 平成19年6月分から |
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15.0%減額(限度額4万円) | 7.5%減額(限度額2万円) | 廃止 |
所得税
平成17年12月分まで | 平成18年1月分から | 平成19年1月分から |
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20.0%減額(限度額25万円) | 10.0%減額(限度額12.5万円) | 廃止 |
改正その3
昭和15年1月2日以前に生まれた方で合計所得が125万円以下の方は、平成17年度までは住民税の非課税措置をとっていましたが平成18年度からは廃止されました。しかし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。
~平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度~ |
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非課税 | 税額の2/3 減額 |
税額の1/3 減額 |
経過措置廃止に 伴い全額課税 |