台風等による雑損控除について

雑損控除について

納税義務者本人又は生計を一にする配偶者や、その他親族(合計所得金額が38万円以下の方に限ります)が有する生活用資産(日常生活に必要な住宅・家財など)について、災害、盗難、横領等による損失が生じた場合に、以下の計算式に基づいて適用されます。

次の1.2.のうち多い金額のほうが雑損控除額となります。

  1. (損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出の金額(注釈)-5万円

(注釈)災害関連支出とは、災害前の状態に戻すために支出した家屋等の補修費用など、災害に直接関連した支出で、対象となる資産の本体損失額を上回る部分のことをいいます。原状回復にかかった費用が対象となり、資本的支出(壁や屋根を損失前より高価な材質のものに替えるのにかかった費用など)は対象外となります。

また、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、その金額についての領収書の添付または提示が必要です。

その他詳しい内容については国税庁ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

お問い合わせはこちらから