明和町役場 お問い合せ先/明和町役場 〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上945 TEL 0596-52-7111 FAX 0596-52-7137 Email soumu@town.mie-meiwa.lg.jp
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 長寿健康課
 TEL:52-7116(kenkou@town.mie-meiwa.lg.jp
 健康で快適な明るいまちづくりを支える福祉サービスを提供します。

国民健康保険  国民年金 後期高齢者医療制度 健康 お年寄り  介護保険   



国民健康保険
 
 国民健康保険とは
    国民健康保険とは、会社などの健康保険に加入していない方が、病気やケガで多額の医療費を負担しなければならないとき、お互いが助け合うために、ふだんから所得や加入者数などに応じた保険税を出し合い、国も補助して医療費の負担を軽くするためにできた制度です。
子どもが生まれた時や就職した時、退職した時、死亡した時などは、手続きが必要です。
職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入しているか、生活保護を受けている方以外は、すべての方が加入しなければなりません。

 国の医療制度改革により、平成20年4月1日から独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されます。 対象は75歳以上のすべてのかたです。(65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入されるかたを含みます) 詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

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国民年金
 
 国民年金制度とは
    国民年金制度は、老齢・障害・死亡によって生活の安定がそこなわれることを、皆が加入することによって防ぎ、健全な生活が送れることを目指しています。
就職した時や退職した時、死亡した時などは、手続きが必要です。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が必ず加入しなければなりません。
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後期高齢者医療制度
 
 後期高齢者医療制度による医療が受けられる場合
    

町内に住む75歳以上の方と65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、制度に加入される方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。(一部負担があります。)

 国の医療制度改革により、平成20年4月1日から独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されています。 詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

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健康
 
 予防接種
   伝染病を防ぐため、各種の予防接種を行っています。
 予防接種は、医療機関で実施する個別接種です。
 
 成人・老人期の健康診査
   がん、脳卒中、心臓病などの生活習慣病を予防するために、特定健康検査、がん検診などを行っています。
 少なくとも年1回は健康チェックを行い、自己の健康管理に努めましょう。
 
 健康ひろば
   血圧測定、尿検査、体脂肪測定を実施し、保健師による健康相談を行います。健康相談のあとは、健康に関する楽しいお話や体操などを実施しています。日時、場所は「防災行政無線」でお知らせします。
 
 健康体操教室
   健やかな老後を過ごしていただくために、保健福祉センターで行っています。簡単に取り組める体操や、血圧測定、健康についての話など、役に立つ内容がいっぱいです。
 日時、場所は「防災行政無線」でお知らせします。
 
 健康手帳の交付
   健康管理に役立つ手帳です。40歳から74歳までの方に使っていただくものです。
 
 デイケア
   精神障害者の社会復帰を目的に軽スポーツ、レクレーション調理実習等を通 じて交流を図ります。参加希望の方は福祉課へお問い合わせください。
 
 こころの健康相談
   専門の精神科医の相談が身近なところで受けられます。無料で秘密厳守。相談日は広報めいわを参考にしてください。
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お年寄り
 
 養護老人ホームへの入所は
   65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方が対象です。
 
 福祉電話の設置(貸与)
   65歳以上の一人暮らしで、所得が低いため電話を設置できない方に対し、基本料金と設置料金を町が負担します。通話料は本人負担です。
 
 高齢者・障害者住宅改造補助制度
 

 所得の低い在宅の高齢者や重度心身障害者の方に対し、自宅の浴室や便所などの改造を行うときに費用の助成をします。

 
 軽度生活援助事業
 

 おおむね65歳以上の一人暮らしの方が自立した生活を続けられるように、外出の援助、食材の確保、家の周りの手入れ、寝具類の洗濯などを援助します。

 
 生活管理指導短期宿泊事業
 

 介護保険で自立と認定された一人暮らしの高齢者で、基本的日常生活習慣に欠ける方を一時的に養護する必要がある場合等に、養護老人ホームに短期間宿泊し、日常生活習慣が確立できるように援助します。

 
 寝たきり老人等紙おむつ給付事業
 

 要介護認定4または5と判定された方で、所得の低い方の経済的負担を軽減するため、紙おむつ券を給付します。

 
 緊急通報体制等整備事業
 

 急病等の緊急時に備え、おおむね65歳以上の、近所に身寄りのない等の一人暮らしの方のお宅に緊急通報装置を貸与します。

 
 寝具類等洗濯乾燥消毒事業
 

 おおむね65歳以上の一人暮らし、または65歳以上の方だけの世帯で、ふとんや毛布の洗濯が困難な方に洗濯サービスを行います。自己負担は1割です。

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介護保険
 
 介護保険制度のしくみ
 

 介護保険制度は、わたしたちの住む市町村が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにサービスを利用できるしくみとなっています。

 
 介護サービスを利用するには
 

 介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請が必要です。
本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

 
 利用できるサービスは
 

<自宅を訪問してもらう>

○訪問介護
 自宅に介護福祉士やホームヘルパーなどの介護専門職が訪問し、入浴、排泄、食事等の日常生活上のお世話をします。

○訪問入浴介護
 移動入浴車などで訪問し入浴介助を行います。

○訪問看護
 看護師などが自宅に訪問し、療養上の世話や必要な診療補助のサービスが受けられます。

○訪問リハビリテーション
 医師の指示に基づき、理学療法士などが自宅を訪問し、筋力などの維持回復や日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。

○居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導が受けられます。なお、診療や投薬・検査・処置などを受けた場合には、別途医療費用がかかります。

<施設に通う>

○通所介護(デイサービス)
 利用者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事など日常生活上の世話や簡単な機能訓練が受けられます。

○通所リハビリテーション(デイケア)
 医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けられます。

<短期間施設に泊まる>

○短期入所生活介護(ショートステイ)
 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などに短期間入所して、入浴、排泄、食事の介護などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。ただし、宿泊費、食費、日常生活費などは自己負担となります。

○短期入所療養介護(ショートステイ)
 医師の指示に基づき、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医療・看護の管理下で、介護や機能訓練、その他必要な医療が受けられます。

<施設に入って利用する居住サービス>

○特定施設入所者生活介護
 有料老人ホームなどに入居している利用者が、入浴、排泄、食事の介護など日常生活上の世話や機能訓練および療養上の世話を受けられます。

<環境を整える>

○福祉用具貸与 
 月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった費用の1割を自己負担します。なお、福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがありますので、ご注意ください。
  次の福祉用具が貸出しの対象となります。

@手すり A歩行器 B歩行補助杖 Cスロープ

 以下の福祉用具については、利用条件が決められていますので、ケアマネジャーにご相談ください。

D車いす・同付属品 E体位変換器 F移動用リフト G認知症高齢者徘徊感知機器 H特殊寝台・同付属品 I床ずれ予防器具

○特定福祉用具購入
 年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
  支給の対象は次の5種類です。

@腰掛便座 A特殊尿器 B入浴補助用具 C簡易浴槽 D移動用リフトのつり具の部分

○居宅介護住宅改修
 住居で生活をしやすくするために、自宅への手すりの取付けや段差解消など、住宅改修に対して費用が支給されます。利用限度額は20万円までです。

・手すりの取付け:室内、廊下、玄関などに転倒予防、移動補助のために設置
・段差の解消:室内、廊下、玄関などの段差解消
・すべり止め:居住部屋の床材の変更、浴室の床の変更など
・便器の取替え:和式から洋式への取替え
・上記付帯工事:柱、壁、床面、壁面の補強、給排水設備工事など

※福祉用具購入と住宅改修の費用負担のしかた※

@償還払い
かかった費用をいったん全額(10割)を支払い、その後に明和町に申請して自己負担分(1割)を除く保険給付分(9割)の支給を受ける。
A受領委任払い
かかった費用額の1割のみを事業者に支払い、保険給付される9割分は、明和町が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
  なお、この制度を受任できる事業所は明和町と「受領委任払い取扱事業者登録」をしている必要がありますので、それ以外の事業所の場合は従来どおりの償還払いとなります。

<地域密着型サービス>

○小規模多機能型居宅介護
 小規模な住宅型の施設で、通いが中心に訪問介護、デイサービス、短期間の泊まりなどを取り入れた複合的な介護サービスが受けられます。

○認知症対応型共同生活介護
 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。要支援1の方は、ご利用になれません。

○夜間対応型訪問介護
 ヘルパーによる夜間の定期巡回や緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。要支援の方はご利用になれません。

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。要支援の方はご利用になれません。

○地域密着型特定施設入居者生活介護
 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。要支援の方はご利用になれません。

※利用料は介護度によって違います。

 
 介護保険料について
 

<65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料>

 明和町の介護保険サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。
 「基準額」は、次の計算式で算出されます。


  (明和町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分20%)

     ÷ 明和町に住む65歳以上の人数
 

 また、介護保険料の納め方は、年金から天引きする「特別徴収」と、納付書等で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

<40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料>

 加入している医療保険の算出方法により決められます。納め方は、医療保険料と一括して納めます。

   
 
 確定申告等にかかる障害者控除やおむつ代の医療費控除について
 

介護認定者又は要介護認定者を扶養している方が、下記にあげる認定書等を確定申告や住民税申告を行う際に提出または提示すれば、身体障害者手帳等をお持ちでない方でも障害者控除を受けたり、支払ったおむつ代を医療費控除に計上できる場合があります。

<障害者控除>
  要介護認定時の認定調査票等を確認し、基準に該当する場合は「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、必要な方は長寿健康課へ申請してください。  申請書はこちら
<おむつ代の医療費控除>
◎おむつ代を医療費控除として申告するのが初めての場合
  主治医が証明する「おむつ使用証明書」
◎おむつ代を医療費控除として申告するのが2年目以降の場合
  要介護認定時の主治医意見書を確認し、基準に該当する場合は「おむつ代の医療費控除の確認書」を交付しますので、必要な方は長寿健康課へ申請してください。  申請書はこちら

なお、いずれも要介護認定者又は要介護認定者を扶養する方が確定申告等をしない場合は必要ありません。

※申告時期は窓口が集中しますので、なるべく余裕を持って申請いただきますようお願いします。

 

   
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