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明和町では、産業振興と雇用促進等による地域の活性化を目的として「明和町事業所設置奨励条例(平成17年9月22日施行)」を設けています。
この制度は、一定の要件を満たす事業所の新設または増設に対する奨励措置として、事業者に奨励金を交付するものです。ぜひ、ご活用ください。
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<<制度の概要>> |
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1.対象業種 規定なし
2.対象地域 町内全域
3.対象要件
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事業者(法人・個人)による新たな家屋の設置を伴う事業所の新・増設において、投資額が1億円以上、かつ、新規雇用常用従業員が5人以上。 |
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A |
町税を滞納していないこと。
なお、新・増設した事業所の事業開始後30日以内に、奨励措置指定申請が必要です。
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※用語の定義
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投資額:事業所の新・増設に係る土地・家屋・償却資産に対して事業者が直接投資した資金の額をいいます。
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| ▽ |
土地:事業を開始した日前3年以内に、宅地以外の地目から宅地に地目変更されたもの(地目変更前において、固定資産税の課税上、宅地として課税されているものを除きます。)に限ります。なお、事業者の所有または貸借を問いません。 |
| ▽ |
家屋:事業所の新・増設に際して、事業者が新たに設置したもの(事業者所有)に限ります。
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| ▽ |
償却資産:事業所の新・増設に際して、事業者が新たに取得したもの(事業者所有)に限ります。
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| ▽ |
新規雇用常用従業員:引き続き1年以上常時雇用する者(日々雇い入れられる者を除きます。)のうち、事業所の新・増設により事業を開始した日前1年以内に新たに雇用された者をいいます。
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4.奨励措置の概要
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奨励金交付期間
事業を開始した後、事業所の新・増設に係る土地・家屋・償却資産に対して最初に固定資産税が課される年度の翌年度から3年間
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| A |
奨励金交付額
前年度に納付した固定資産税相当額に対して、1年目100/100、2年目75/100、3年目50/100が交付されます。
なお、奨励金の算定基礎となる固定資産税相当額は、事業所の新・増設に係る土地・家屋・償却資産分(各事業者所有分)です。また、賃貸事業の用に供するものを除きます。
※3年間の奨励金合計限度額は1億円。 |
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5.その他
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平成23年3月31日までの時限制度です。
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6.問い合わせ先
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明和町役場産業課
(電話0596−52−7118、メールアドレス:sangyou@town.mie-meiwa.lg.jp)
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※申請書様式(ワードファイル)
※条例・規則条文(PDF)
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| ▽ |
店舗を新設、事業を開始 |
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土 地 |
事業者が取得・事業開始日前3年以内に宅地に地目変更、事業者取得・造成費用8,000万円 |
| 家 屋 |
事業者が新たに設置したもの、建設費用5,000万円 |
| 償却資産 |
事業者が新たに取得したもの、取得費用2,000万円 |
| ※事業者の投資合計:1億5,000万円≧1億円 |
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新規雇用
常用従業員数
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10人(事業開始日前1年以内の新規雇用、引き続き1年以上常時雇用) |
| ※新規雇用:10人≧5人 |
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▽ |
事業者から町へ、奨励措置指定申請 |
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(事業開始日から30日以内の申請が必要です。) |
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▽ |
町から事業者へ、指定事業者可否決定通
知 |
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▽ |
指定事業者が店舗新設に係る土地・家屋・償却資産に対する固定資産税を納付。
その翌年度以降3年間、指定事業者から町への交付申請に基づき、前年度固定資産納付額相当額(賃貸事業分を除きます。)の一定割合を奨励金交付します。 |
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奨励金の額 |
1年目:前年度固定資産税相当額の100/100 |
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2年目:前年度固定資産税相当額の 75/100 |
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3年目:前年度固定資産税相当額の 50/100 |
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