明和町役場 お問い合せ先/明和町役場 〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上945 TEL 0596-52-7111 FAX 0596-52-7137 Email soumu@town.mie-meiwa.lg.jp
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 税務課
 税務課    TEL:52-7113(zeimu@town.mie-meiwa.lg.jp
          TEL:52-7143(syuuzei@town.mie-meiwa.lg.jp
 健全な財政運営を進めるために、自主財源である町税の公平適正化に努めます。


税のしくみ


【普通税】
(1)町民税
個人
 
納税義務者…1月1日現在、町内に住んでいる方

非課税者(町民税が課税されない方)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の所得金額が125万円以下の方
(3) 前年中に所得金額が条例で定める金額以下の方

申告…毎年3月15日までに税務課へ申告してください。ただし、所得税の確定申告書を提出した方は、申告の必要はありません。

税額の計算
収入−必要経費−所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率10%(町民税6%・県民税4%)−税額控除額=所得割額
所得割額−配当割・株式等譲渡所得割額控除額+均等割額(町民税3,000円・県民税1,000円)−控除不足額=年税額

 

住民税の改正について

   
納税の方法…普通徴収と特別徴収があり、そのいずれかによって納税することになっています。

普通徴収…事業所得者などの町民税は、納税通 知によって役場から納税者に通知され、 通常6月8月10月翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

特別徴収…給与所得者の町民税は、特別徴収税額通 知書により、役場から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払いの際にその方の給与から税金を天引きして、これを翌月10日までに役場に納入していただきます。

公的年金等の受給者の場合は、平成21年10月分の年金より特別徴収させていただくこととなりました。 詳しくは、「公的年金からの特別徴収について」をご覧ください。
 
退職した場合の特別徴収…町民税を給与から天引きされている方が退職される場合に、納付していただく税額の残りがある場合は、最後の給料から一括して徴収させていただくか、または普通 徴収で納めていただくかどちらかを選択していただきます。

個人の県民税は、町民税と併せて町に納税していただきます。なお、町に納税された県民税分は町から県に送金します。
   
法人
 
納税義務者
(1) 町内に事務所、事業所がある法人(均等割と法人税割)
(2) 町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人(均等割のみ)
(3) 町内に事務所、事業所、寮などがある、法人でない社団または財団(均等割、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)

税額の計算
【均等割】
所得の有無にかかわらず課税されますので、赤字の会社でも納めていただかなければなりません。税率は、資本金等と従業員数に応じて違います。
【法人税割】
原則として、国に納付する法人税額に税率(12.3%) を掛けて計算します。

申告と納付…事業年度終了の日から2か月以内に申告書を町に提出し、併せて均等割と法人税割の合計額を納付していただくことになります。事業年度を1年としている法人の場合は、法人税と同じく中間申告をしていただかなければなりません。また、いくつかの市町村に事業所などのある法人は、それぞれの市町村で法人町民税(住民税)が課税されますので、法人税割は、一定の基準によってそれぞれ分割して納付していただきます。


(2)固定資産税
 
 固定資産税は、 土地家屋償却資産(工場で使われる機械や事務所の備品など事業用の資産、ただし、 自動車税軽自動車税が課税される自動車等は除きます。)にかかる税金です。

納税義務者…1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている所有者

申告…償却資産の所有者は、毎年1月末までに申告してください

税額の計算…固定資産課税台帳に登録されている価格に税率(1.4%)を掛けて計算します

免税…町内に、同一の方が所有する固定資産の課税対象となる額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません

納期…毎年4月7月12月翌年の2月。

課税台帳の縦覧…毎年4月1日から30日まで、税務課において、課税台帳がご覧いただけます。



(3)軽自動車税
 
納税義務者…4月1日現在における、原動機付自転車小型特殊自動車軽自動車二輪小型自動車の所有者または使用者

申告…原動機付自転車軽自動車などを新たに取得譲渡廃車したとき、または転出されたときは15日以内に申告してください。

申告先
 
【車種】

【申告先≪変更手続に持参していただくもの≫】

原動機付自転車
(125ccまで)

明和町役場 税務課
(電話:0596-52-7113)
≪標識・印鑑≫
農耕用および小型特殊自転車

二輪の軽自動車
(126〜250cc)



軽自動車協会
(電話:059-234-8611)
≪届出済証・印鑑・自賠責保険証・標識・(住民票)≫

二輪の小型自動車
(251cc以上)



三重陸運支局
(電話:050-5540-2055)
≪車検証・印鑑・自賠責保険証・標識・(住民票)≫

三輪・四輪の軽自動車



軽自動車検査協会
(電話:059-234-8431)
≪車検証・印鑑・自賠責保険証・標識・(住民票)≫

 
※手続きに行かれる際には、事前に一度申告先にお電話にてお確かめください。


軽自動車税の減免…歩行が困難な身体障がい者、知的障がい者の方が所有する軽自動車等については、減免の対象となる場合がありますので、詳しくは、税務課へお問い合わせください

納期…5月


(4)町たばこ税
 
 たばこの定価に含まれている税金で、町内で販売された「たばこの本数」に応じて、町の税収となります。
 たばこは、町内でお買い求めください。


【目的税】
(1)国民健康保険税
 
 ご家族の中に国民健康保険の加入者がおみえになれば、保険税は世帯主に課税されます。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯主に課税されます)

税額の計算 所得割・資産割・均等割・平等割の4つの合計額が、1年間の税額になります。
 
  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割
4.67%
1.25%
1.00%
資産割
32.00%
8.05%
7.90%
均等割
23,500円
6,500円
7,000円
平等割
22,000円
5,200円
4,300円
賦課限度額
510,000円
140,000円
120,000円
※平成23年度より医療分の賦課限度額を50万円から51万円、後期高齢者支援金分の賦課限度額を13万円から14万円に改正しました。また、介護分を10万円から12万円に改正しました。

  所得割・・・・・・・

前年の総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた額に税率を掛けて算出します。
資産割・・・・・・・ 今年度の固定資産税額(土地・家屋)に税率を掛けて算出します。
均等割・・・・・・・ 被保険者1人あたりに賦課されます。
平等割・・・・・・・ 1世帯あたりに賦課されます。
賦課限度額・・・ 1年間の保険税額の上限です。
   
●国民健康保険税での負担内容
 
40歳未満の人  医療分 + 後期高齢者支援金分
40歳以上65歳未満の人 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分
65歳以上75歳未満の人 医療分 + 後期高齢者支援金分
 

後期高齢者医療の創設による経過措置

 
 平成20 年4 月以降、75 歳以上の方はそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。これに伴い保険税の負担が急に増えることがないよう経過措置がとられます。

  国民健康保険に加入していた世帯で、75 歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、引き続き75 歳未満の方が国民健康保険に加入している場合
 
  低所得世帯に対する軽減措置があります(5 年間)
    後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた人数と所得により、保険税の軽減判定を行います。
 
  平等割(世帯あたり)が半額になります(5 年間)
    国民健康保険の被保険者が1 人だけの場合は、平等割(世帯あたり)が半額になります。
   
75 歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養家族であった65 歳以上の被扶養者(「旧被扶養者」といいます。)が新たに国民健康保険に加入した場合
 
  申請により以下の保険税の減免が受けられます
 
  @ 旧被扶養者に係る所得割・資産割が賦課されません。
A 旧被扶養者に係る均等割(1 人あたり)が半額になります。(すでに7割、5 割軽減の該当になっている世帯は除きます)
B 旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している場合は、平等割(世帯あたり)が半額になります。(すでに7 割、5 割軽減の該当になっている世帯は除きます)
 
国民健康保険への加入手続きの際に申請してください。
 
非自発的失業に係る保険税の軽減についてはこちらをご覧下さい。
 
 


【三重地方税管理回収機構について】
 
市町と県が協働して、滞納整理のための広域的な組織づくりを進めています。

地方分権時代を踏まえ、税の公平性を保つために、市町村民税・個人県民税徴収のための広域的組織(全29市町村加入の一部事務組合)を平成16年4月に設立しました。

広域的組織は、市町村民税の技術的、精神的なバックアップ組織と位 置付け、市町での困難事案を引き受け、速やかに差し押さえ処分に着手するなど、迅速に滞納整理を行います。

取組内容等、詳細はこちらから
 三重地方税管理回収機構
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