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平成20年確定申告

平成23年分の所得税の確定申告・平成24年度町県民税申告




申告相談会日程

 
●所得税・町県民税の申告について 国税庁ホームページ
国税庁HPからオンライン申告 ができます。
●町県民税の申告説明会を開催します。
●オンラインでらくらく、e-Taxを利用しませんか。
 
 
平成23年分の所得税の確定申告・平成24年度町県民税申告
 
 所得税・町県民税の申告について
 

平成23年分の所得税の確定申告と、平成24年度町県民税の申告(住民税申告)の受付期間は、2月16日(木)から3月15日(木)(土曜、日曜を除く)までです。この期間を経過しますと、本来納めるべき税金のほかに、加算税や延滞税も納めなければならなくなる場合がありますので、期限までに必ず申告してください。

    確定申告の会場は、昨年に引き続き松阪商工会議所1階大ホール(松阪市若葉町161−2)、また住民税申告および簡易な確定申告の相談については、例年どおり役場研修室等で行います。
所得税の還付を受けるための申告書は、申告受付日以前でも税務署へ提出することができます。また、申告書は郵送でも受付されます。

個人事業者の消費税の確定申告と納税は、4月2日(月)が期限となっています。事業や農業を営んでいる方で、平成21年分の収入金額が1,000万円を超えている方は、平成23年分の消費税の確定申告と納税が必要になります。
   
『申告をしなければならない人』
平成23年中に次のような所得があった人
 
  (1) 営業等・農業・不動産・利子・配当・譲渡・山林などの所得があった人
  (2) 給与所得者・年金所得者で次のような人
    @ 給与所得・年金所得以外にも所得があった人
    A 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整をしていない給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えている人
    B 勤務先から明和町に「給与支払報告書」が提出されていない人
   
  国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方は、上記所得がなくても誰の扶養家族ともなっていない場合、住民税申告が必要となります。 申告されないと、たとえ基準所得以下であっても国民健康保険税・後期高齢者医療保険が軽減されませんので、ご注意ください。 また、遺族年金や障害年金などの非課税年金については支給先からの報告が町へ提出されないため、受給されている方につきましても、住民税申告をお願いします。
   
  また、確定申告をしなくてよい人でも次の場合は確定申告をすることによって、源泉徴収された所得税が戻ることがあります。
   
 
住宅借入金等特別控除 マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
医療費控除 多額の医療費を支払った場合
雑損控除 災難や盗難にあった場合
年末調整されていない方 年の途中で退職し、再就職していない場合
その他 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合や、年末調整を受けたが社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除などの所得控除が増える場合
   

公的年金等を受給されている方へ

年金だけで他の所得がなく所得税が課税されない方は確定申告が必要ありませんが、実際には扶養しているが源泉徴収票に扶養家族の人数が記載されていない場合は住民税申告をすることにより、住民税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減額される場合がありますのでご注意ください。

   
  ※ 確定申告に関するお問い合わせは、松阪税務署( 0598-52-3021)へ。
   住民税申告に関するお問い合わせは、明和町役場税務課( 0596-52-7113)へ。

 
 所得税・住民税の申告相談会を開催します。
 

集合方式による相談会を開催します。

役場会場での所得税の確定申告および住民税申告の相談体制については、以前は1対1の個別方式で行っていましたが、一度に対応させていただく人数が限られてしまうことから、相談開始まで非常に長い時間をお待ちいただいていました。

松阪地区の主会場(松阪商工会議所1階大ホール)では、待ち時間の解消と申告者本人による自書申告の推進を図るため、相談員が巡回しながら不特定多数の申告相談者に対応する集合方式に、数年前から切り替えており、松阪管内の各市町も順次切り替えを行っています。

当町においても、申告相談時の混雑解消と、自書申告の推進を図るため、昨年同様に集合方式により相談業務を実施させていただきます。

※集合方式にすると・・・
教室のような配置で、不特定多数の申告者に対して相談員が会場内を巡回しながら質問に答えたり、説明等を行い、申告書作成を補助します。

この方式では、受付を済ませてすぐに、席について申告書作成に取りかかれますので、長時間順番待ちをしていただく必要はありません。(空席が全くない場合は、しばらくお待ちいただきます。)また、申告書を自分で作成(自書申告)していただきますので、税のしくみや計算根拠などが詳しくわかっていただけます。

※自分で申告書が作れるか不安・・・

複数の相談員が巡回して補助しますので、申告書が作成できないことはありません。また、病気などにより字が書けないという場合なども、代筆や部分的にプリンター印刷ができます。ただし、必要書類が不足していると、計算ができない又は提出ができない場合がありますので、持参する物の確認にはご注意ください。
 

確定申告相談の日時指定はありません

確定申告の申告相談は、個別の日時指定はいたしません。期間中の受付時間内で都合のよい時にお越しください。

※譲渡所得、事業所得、住宅借入金特別控除などの相談は、松阪商工会議所が会場になります。

※住民税の申告相談については、今年も各コミュニティセンター等で開催します。従来どおり案内と申告書等を送付しますので、指定の日時・場所にお越しください。

 
 

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の年間納付済額通知を発送します。

毎年1月1日から12月31日までにお支払いいただいた国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、その年の所得税や町県民税の社会保険料控除の対象となります。町では、これらの年間納付済額通知を1月下旬に各対象者に向け発送しますので、確定申告や住民税申告にご利用ください。

なお、本通知書は、確定申告等に添付の義務はありませんが、申告相談にお越しいただく場合は、申告書作成の資料になりますので、ぜひご持参ください。
 
お持ちいただくもの
印鑑、源泉徴収票、確定申告書(送付があった人)、 還付金の振込先がわかる物、その他次の項目のうち該当するもの
 
控除名称

必要なもの

社会保険料控除

国民年金保険料については、社会保険庁から送付された「控除証明書」または領収書。その他の社会保険料については、支払金額が確認できるもの

生命保険料控除

生命保険料控除証明書

地震保険料控除

地震保険料控除証明書(旧損害保険料控除証明書)

医療費控除

医療費の領収書、医療費の明細書

障害者控除

障害者手帳など障害の程度が確認できるもの

 
 
 

 申告相談会

 <受付>午前830分〜午前11時・午後0時30分〜午後4
 <相談>午前9時〜午後5
        (ただし、正午から午後1時までの間は、職員のアドバイスはありません。)

相談日 対象地域 開催場所 備考

確定申告


2/16(木)〜

3/15(木)


全地域

役場 研修室

土曜、日曜を除く

住民税申告

3/1(木)

全地域

役場 研修室

 

2(金)

5(月)

明星(有爾中周辺)

有爾中区公民館(さくら会館 )

左記以外の地域は役場研修室

6(火)

斎宮

いつき会館

7(水)

上御糸

ふれあい会館

8(木)

下御糸

みいと会館

9(金)

大淀

大淀会館

12(月)

明星

明星会館

13(火)

全地域

役場 研修室

 

14(水)

15(木)

   


 
 さらに便利で使いやすく、ネットでどこでも申告! e−Taxを利用しませんか。
  e−Taxを利用すると・・・
 
  @

ホームページからカンタン申告
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から直接電子申告できます。

 
A

最高4,000円の税額控除
本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高4,000円の税額控除を受けることができます。(ただし平成19年分から平成22年分のいずれかの確定申告で本控除の適用を受けた方は平成23年分での適用はできません。)

 
B

添付書類が提出不要
医療費の領収書や源泉徴収票等は、提出に代えて、記載内容を入力して送信することにより提出または提示を省略することができます。(ただし、申告期限から3年間は、添付書類の提出または提示を求められることがあります。)

 
C

還付金がスピーディー
e−Taxで申告された還付申告は、優先して早期処理されます。

 
e−Taxを利用するには、開始届けを税務署に提出するほか、インターネット環境に接続されたパソコン、電子証明書(住基カード等)、ICカードリーダライタ等が必要になります。
※詳しくは、e−Taxのホームページをご覧ください。