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| 育児 | ||
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| 妊娠していることがわかったら、福祉子育て課へ届け出てください。母子健康手帳をお渡しします。この手帳は、お母さんとお子さんの健康を守るために作られたもので、健診結果 や予防接種などを記録します。大切に保管してください。 |
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| 妊婦とその家族を対象に妊娠・出産・育児についての教室を行います。 |
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| 生後4か月位の乳児を対象に、保健師又は助産師が各家庭を全戸訪問し、相談をお受けします。 |
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| 生後2〜5ヶ月位の乳児を対象にベビーマッサージを行います。 ※H23年度すこやか赤ちゃん教室日程表(PDF) |
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| かかりつけの病院、医院の小児科で(母子保健のしおりを持参し、)必ず受診してください。 |
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| 育児の不安に対し、個別に相談に応じます。お気軽にお越し下さい。 ※H23年度育児相談日程表(PDF) |
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| 就園前の乳幼児を対象に親子のあそびの広場を提供します。お気軽にお越しください。 ※H23年度おひさまひろば日程表(PDF) |
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| 1歳6か月は一人歩きができる、片言が言えるなど発達の重要な節目です。この時点で問診や診察などを通 じて、お子さんの心身の発育、発達状態をみますので、必ず受診してください。場所は、保健福祉センターです。日時、場所については個別 通知するほか、「広報めいわ」でもお知らせします。 |
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| 2歳6か月のお子さんが対象で、あそびながらのしつけ、虫歯予防や歯みがき指導、成長発達等のチェック、食事を中心とした子育て教室です。日時、場所については個別 通知するほか、「広報めいわ」でもお知らせします。 |
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| 3歳6か月時点での健診です。身体発育、精神発達の面 から最も重要な時期で、総合的な健康診査を実施しますので、必ず受診してください。場所は、保健福祉センターです。日時、場所については個別 通知するほか、「広報めいわ」等でもお知らせします。 |
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| このセンターは、子どもを持つ家庭を支援することを目的として、子育てを助けてほしい人(依頼会員)にアドバイザーがその希望を聞き、子育てのお手伝いができる人(援助会員)を紹介する相互援助の会員組織(有償ボランティア)です。援助会員はあらかじめ講習会を受けて登録していますが、何よりも子育てを応援してくれるあたたかい方たちばかりです。
利用するしないにかかわらず、会員になれますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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| 保育所 | ||
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| 保護者が昼間働いていたり、妊娠や病気、家族の介護などで保育が出来ないときは、保育所が預かって保育をします。 |
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| 子ども・家庭 | ||
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| 町内に居住する義務教育終了前の児童や、子どもを持つ母親などが利用できます。 | |||||
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| 保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している概ね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に適切な遊びと生活の場を与えて、児童の健全な育成を図るものです。 |
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各小学校区ごとに、放課後・土日・休日等に、体験教室やスポーツ教室などの放課後子ども教室を開いています。 詳しくは、各小学校へお尋ねください。 |
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| 子育て教室、親子ふれあい教室などを開催しています。各種事業の詳細は、「広報めいわ」等でお知らせします。 |
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| 青少年育成町民の会をはじめとする各種団体と連携し、青少年の健全育成に努めています。 |
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| <子ども手当> 子ども手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。 詳しくは、子ども手当ページをご覧ください。 <児童扶養手当> 児童扶養手当制度は、父母の離婚などによって、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している一人親家庭などを対象に、手当を支給する制度です。 詳しくは、児童扶養手当ページをご覧下さい。 |
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| 出生日から中学校3年生(満15歳になった最初の3月末日)までの児童が診療を受けた場合、医療機関で支払った医療費(保険診療分)を助成します。ただし、所得制限があります。 |
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| 母子・父子家庭等で、18歳に達する年の年度末までの児童を養育する母又は父と子が診療を受けた場合、医療機関で支払った医療費(保険診療分)を助成します。 ただし、所得制限があります。 |
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| 母子・寡婦家庭の福祉に関する相談、指導、資金の貸し付けなどについての相談に応じています。 |
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| 母子家庭や寡婦のみなさんの自立と生活の安定のために、必要な資金を融資します。 (事業資金、修業・修学資金、技能習得資金など) |
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| 配偶者のいない母と子、またはこれに準ずる事情のある母と子で、養育すべき児童の福祉に欠ける母と子が入所できます。ただし、収入状況によって費用負担があります。 |
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| 福祉施設 | ||
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| 明和町の福祉の拠点となる「明和の里」は、地域型在宅介護支援センターと老人・心身障害者デイサービスセンターの機能を有する複合施設です。 | |||||||
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| 心身に障がいのある方 | ||
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| 体の不自由な方に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、身体障害者手帳を交付します。身体障害者手帳には、障がいの程度によって1級から6級までの区分があり、等級により福祉サービスの適用内容が異なります。 |
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| 知的障がいの方に対する指導・相談など、いろいろな援助を受けやすくするため、療育手帳を交付します。療育手帳には、障がいの程度によりA(1・2)、B(1・2)の区分があり、福祉サービスの適用内容が異なります。 |
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| 精神障がいの方に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳を交付します。精神障害者保健福祉手帳には、障がいの程度によって1級から3級までの区分があり、等級により福祉サービスの適用内容が異なります。 |
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| 心身障がい者の方が診療を受けた場合、窓口で支払った医療費の自己負担分(保険診療分)を助成します。高額療養費に該当される場合は、高額療養費限度額の範囲内で助成します。対象者は、身体障害者手帳(1級〜4級)または、療育手帳(IQ50まで)をお持ちの方です。 (精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は通院分のみが対象となります。) ただし、所得制限があります。 |
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| 精神または身体に障がいのある20歳未満の障がい児の方を自宅で養育している人に支給します。ただし、所得制限があります。 |
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| 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の障がい者の方に支給します。ただし、施設入所している方や3ヵ月を超えて入院している方、また所得が一定基準を越える方は除きます。 |
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| 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児の方に支給します。ただし、所得が一定基準を越える方、障がいを支給事由とする年金などを受けている方は除きます。 |
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| 身体障がい者・知的障がい者の方が居宅サービス(ホームヘルプ・ショートステイ・デイサービス・グループホーム)や施設サービス(更生施設・療護施設・授産施設)を利用する場合、役場福祉子育て課へ申請し、障害者自立支援法に基づき、サービスを受けていただくことができます。 |
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| <更生医療・育成医療>制度 身体障害者(児)が日常生活、職業生活における身体の機能障害を軽減または改善するための医療(人工透析、心臓手術など)を指定医療機関で受ける場合に、医療費の自己負担額を補助する制度です。ただし、所得に応じて自己負担があります。 <精神通院医療>制度 精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費の自己負担額が原則1割負担になります。ただし、一定の条件により毎月の上限額が設定される場合があります。 |
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| 身体障害者手帳を持っている方は、障がいのある身体機能を補うため、障がいに応じて車いす、補聴器などの交付・修理が受けられます。費用は、本人及び配偶者の所得状況に応じて、一部負担していただく場合があります。申請様式はこちら |
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| 重度の心身障がい者(児)の方が、在宅での日常生活を容易にするため、特殊ベッド、浴槽などの日常生活用具を給付しています。費用は、本人及び配偶者の所得状況に応じて、一部負担していただく場合があります。申請様式はこちら |
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| 重度の上肢、下肢、体幹機能障がい者の方が、就労等のために自動車の一部(ハンドル、アクセルなど)を改造する必要がある場合、その費用の実費(10万円限度)を助成します。ただし、所得制限があります。 |
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| 身体障害者手帳を持っている方が、運転免許を取得する場合、その費用の一部を助成します。 対象者は、身体障害者手帳1級〜4級を持っている18歳以上で、申請日に町内に住所を有する方です。申請の時期は、免許取得後1年以内で随時受け付けします。助成額は、免許取得に要した費用の3分の2以内で、10万円が限度です。ただし、所得制限があります。 |
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| ※ | 本人が障がい者であるとき、または障がい者を扶養している場合、確定申告書や町・県民税申告書を提出するときに、障害者手帳を提示することによって所得控除(障害者控除)を受けることができます。 会社にお勤めの方は、年末調整のときに勤務先の事務所へ書類を提出することにより障害者控除を受けることができます。 この他、本人が障がい者であるとき、相続税額控除を受けることができます。 |
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| 身体障がい者の方または知的障がい者の方の車で、本人が自動車を運転する場合と、身体障がい者の方または知的障がい者の方と生計を同じにする方が、障がい者のために自動車を運転する場合(週1回以上通院、通学、通勤、生業)に適用されます。障がい者1人につき、1年間に1台の自動車に限られています。また、等級制限があります。 ●普通自動車の減免は、松阪県税事務所 0598(50)0509 ●軽自動車の減免はこちらをご覧くらださい。 |
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| 歩行困難な身体障がい者の方が自分で運転する車および第三者が障がい者を同乗させる車について、駐車禁止規制の対象から除外されます。なお、申請は松阪警察署TEL:0598(53)0110にしてください。 |
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方がみえる世帯に対し、NHKの放送受信料の減免があります。 |
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| ※詳しくは、NHK津放送局 TEL:059(229)3002へ。 |
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| 次の身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちの方は、事前に申し込みをすることにより、無料で電話案内が受けられます。 詳しくは、NTT(TEL局番なしの116)へ。 |
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| 視覚障がい者の方で希望の方には「広報めいわ」「県政だより」の朗読テープを配布。詳しくは総務課情報係へ。 |
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| 生活援助 | ||
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生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。 この制度は、病気やけがなどで働けなくなったり、その他いろいろな原因で収入がなくなったりして生活に困っている方が、預貯金などを活用したり、親や兄弟など親族への相談、他の法律や他の施策を活用してもなおかつ生活に困窮する場合にはじめて受けることができます。 |
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| 収入の少ない世帯、身体障害者の方がいる世帯や高齢者世帯の生活の安定を図るために、更生資金、生活資金、福祉資金など8種類の資金をお貸しします。詳しくは、地区の民生・児童委員、または社会福祉協議会へお尋ねください。 ・明和町社会福祉協議会…TEL:(52)7056 |
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| 台風などの自然災害(災害救助法が適用された災害)により損害を受けた世帯に、生活立て直しの資金をお貸しします。 |
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| 障がい者の方をはじめ、病弱な方、ケガなどで一時的に車いす・特殊ベッド・エアーマットが必要な方には、社会福祉協議会TEL:(52)7056において、短期間、貸し出ししています。 |
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| 社会福祉 | ||
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| 旧軍人・軍属で一定の要件を満たす方の恩給の請求に関する相談や、先の大戦で公務上負傷された方、あるいは死亡された方の遺族で、一定の要件を満たす方に対して、各種年金・給付金の支給などの援護に関する相談を行っています。 |
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| 社会福祉に対する理解と関心を持った民間の奉仕者で、老人・児童・障がい・母子父子家庭・生活困窮者など福祉関係すべての相談に応じ、適切な助言、指導を行っています。また、民生委員は児童委員も兼ねています。 |
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| 社会福祉協議会では、社会福祉に関する調査、計画、福祉教育、地域福祉活動など、次のような仕事をしています。 | |||||||||||||||||
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