小児(5歳~11歳)への新型コロナウイルスワクチン接種

更新日:2023年03月16日

5歳から11歳のお子様と保護者の方へ

お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

新型コロナワクチンの接種は義務や強制ではなく、希望する方が接種するものです。
保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。
周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

新型コロナワクチン接種についてのお知らせリーフレット
新型コロナワクチン説明書イメージ

小児接種の対象者・実施時期

対象者:原則、日本国内に住民登録のある5~11歳の方(国籍は問いません)

実施時期:令和4年3月上旬から令和6年3月31日


【特に接種をお勧めする方】
慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患( 日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。)を有する方
接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等と、よく相談してください。

小児の初回接種(1・2回目)

接種対象者

初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5~11歳(注意1)の方

​(注意1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。

使用ワクチン

ファイザー社(5~11歳用)従来型ワクチン(1価)で接種します。
ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチンは初回接種には使用できません。

1回目と2回目の接種間隔

通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ早くに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。

〔他のワクチンとの接種間隔〕

  1. 他の予防接種を、新型コロナワクチンと同時に同じお子様に対して行わないでください。
  2. 前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
  3. インフルエンザワクチンに限り、接種間隔は必要ありません(同時接種が可能)

接種対象年齢

接種する日の年齢です。
小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。

小児の3回目接種

ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチンが承認されました

令和5年3月8日から、ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチンにて追加接種(3回目以降)ができるようになりました。

【1】実施時期…令和5年3月8日~5月7日
  令和4年秋開始接種
接種対象者 初回接種(1回目・2回目(注意1))を完了している、5~11歳の方。
従来型1価ワクチンでの3回目接種(注意2)の有無は問いません。
接種間隔 前回の接種後3か月以上
ワクチン ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン
接種回数 1回

(注意1)乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。
(注意2)令和5年3月31日をもって、ファイザー社(5~11歳用)従来型ワクチン(1価)での3回目接種は終了します。3月8日の時点で既に4月以降の接種を予約されている等の方は、ファイザー社(5~11歳用)従来型ワクチン(1価)での3回目接種を受けていただくことができます。

 

【2】実施時期…令和5年5月8日~8月(予定)
  令和4年秋開始接種 令和5年春開始接種
接種対象者 令和5年春開始接種対象者を除く5~11歳で、初回接種を完了し、上表【1】の時期に接種を受けていない方。 初回接種を完了している5~11歳で基礎疾患のある方その他重症化リスクが高いと医師が認める方(注意3)。
令和4年秋開始接種の有無は問いません。
接種間隔 前回の接種後3か月以上
ワクチン ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン
接種回数 1回

(注意3)接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等と、よく相談してください。

 

【3】令和5年9月以降のスケジュールについて

9月~12月にかけて、5歳以上で初回接種を完了し、追加接種可能なすべての方を対象とした「令和5年秋開始接種」を予定しています。令和4年秋開始接種や令和5年春開始接種の有無は問いません。
正式に決まり次第、詳細をお知らせします。

接種費用

無料(全額公費)

年齢到達

5歳に到達する方

接種券は5歳に到達した翌月を目安に発送します。
発送までに接種券が必要な方はお申し出ください。

12歳に到達する方

12歳以上用のワクチンを接種される場合でも、接種券・予診票はそのままご利用いただけます。

 

 

接種券・接種予約

 

  • コールセンター予約:電話番号0120-53-5670

【受付時間】月曜~金曜/午前9時~午後8時   日曜/午前9時~午後5時(土曜・祝日除く)
つながりにくい場合は、時間をおいておかけ直しいただきますよう、お願いいたします。

 

詳細は接種券・接種予約の松阪市ホームページをご確認ください。

接種する場所

松阪市と多気郡3町(多気町、明和町、大台町)の方が利用できます。

2回目予約は、1回目の3週間後にセットで予約していただきます。

令和5年3月10日時点の情報です。最新情報はWEBまたはコールセンター(電話番号:0120-53-5670)でご確認ください。

 

小児接種会場の詳細
小児接種会場 会場

対象年齢

予約方法

日程【初回接種(1・2回目)】
ファイザー社(5~11歳用)従来型ワクチン(1価)

日程【3回目以降】
ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン
集団接種会場 松阪ショッピングセンター マーム 満 5 歳から 11 歳

Web

コールセンター

開催は未定です 4月23日(日曜日)
小児特設会場 松阪中央総合病院 満 5 歳から 11 歳

Web

コールセンター

開催は未定です 調整中です
済生会明和病院 開催は未定です 3月25日(土曜日)
個別接種医療機関 5歳から11歳小児接種実施医療機関一覧(ページを移動します)
  • かかりつけの小児科が1市3町外に所在する場合でも、小児ワクチン接種予約ができれば接種は受けられます。(自治体への手続きは不要)

住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例

  1. 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
  2. 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
  3. 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
  4. 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
  5. 災害による被害にあった方
  6. 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
  7. お住まいが住所地と異なる方

 (注意)1~6の方については、住所地外接種の手続きは不要です。

住所地外接種届について「初回(1回目・2回目)接種のお知らせ」に移動します

ワクチン接種について

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。同時または前後2週間は、原則、他のワクチンを受けることはできません。
お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。

持ち物

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
  2. 郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
  3. 母子健康手帳
  4. お薬手帳(必要に応じて)

接種当日の注意

  1. 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
  2. (注意)保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
  3. 当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
  4. 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。

副反応に関する相談窓口

みえ新型コロナワクチン副反応相談窓口
電話番号:059-224-3326
受付時間:24時間(土曜日、日曜日、祝日も対応)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語

相談受付の内容:新型コロナウイルスワクチン接種前後に関する副反応の質問や相談

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康あゆみ課 健康づくり係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7115
ファックス:0596-52-7137

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