消防団員の処分について

明和町消防団条例第8条に基づき、消防団員の懲戒処分を行いましたので公表します。なお、本件に伴い、任命権者(明和町消防団長)より各団員に対し、法令遵守と規律の徹底について改めて指示をしたところです。

 

処分概要
当該団員について

明和町消防団第2分団に所属する50歳代の男性団員

処分内容について

停職3月(処分年月日:令和7年12月1日)

処分理由について

消防団条例第8条第1項第3号に定める「消防団員として、ふさわしくない行為があったとき」に該当する行為があったため

事案概要

令和7年8月20日(水)、酒を飲んで自転車を運転していたところ、職務質問を行った警察官の飲酒検知に係る要請に従わなかったことから、同日飲酒検知拒否の疑いで逮捕されたもの。

なお、逮捕後に採血の方法によって飲酒検知が実施されたが、警察による捜査手続きの誤りから証拠として採用できず、飲酒運転の事実を特定するに至らなかった。また、飲酒検知拒否についても不起訴となった。

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課 消防防災係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
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