児童手当
児童手当
児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童手当制度が変わります(令和4年6月~)
詳しくは下記から確認をお願いします。
支給月額
- 0歳 ~ 3歳
15,000円 - 3歳 ~ 小学校終了
- (第1子・第2子)10,000円
- (第3子以降) 15,000円
- 中学生
10,000円
- なお、所得制限額以上の所得がある方については、当分の間、月額5,000円が支給されます。
- 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち年長者から第1子、第2子…と数えます。
支給月(年3回)
受給者の指定口座へ振り込みます。
- 6月支給 (2・3・4・5月分)
- 10月支給 (6・7・8・9月分)
- 2月支給 (10・11・12・1月分)
支給期間
申請を受け付けた月の翌月から支給され、手当を受ける理由が消滅するまでの間受給することができます。 なお、申請の受付日が出生や転入の翌月になった場合でも、出生日等の翌日から数えて15日以内であれば申請した月から手当を受けることができます。
手続き
手続きには備え付けの認定請求書のほか、次のものが必要です。
請求者と支給対象児童が同一世帯にいない場合や請求者が支給対象児童の父母以外である場合等、上記の他にも書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
公務員の方は勤務先での手続きとなります。
新規認定請求の場合
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
(注意)通知カードは氏名や住所等に変更があり修正されていない場合、番号確認に使用できません。 - 配偶者の個人番号がわかるもの
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者の口座が確認できるもの(請求者名義の預金通帳など)
(注意)個人番号利用による情報連携の本格運用開始により、所得課税証明書および健康保険証の写しの添付は原則不要です。ただし、公務員以外の方で国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方は、情報連携による確認ができないため、健康保険証の写しが必要です。
手当の振込口座を変更したいとき
支払金融機関変更届を提出してください。 口座は受給者名義のものに限ります(子どもや配偶者の口座は不可)。
更新日:2023年03月16日