令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した市民が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
対象となる世帯(住民税非課税世帯)
基準日(令和3年12月10日)において、明和町に住民登録がある方で、以下のすべてに該当する世帯
1.世帯全員の令和3年度住民税(均等割)が非課税である。
2.令和3年度に住民税が課されている他の親族等からの扶養を受けていない
3.世帯の中に、令和2年中に住民税課税となる所得があるのに申告をしていない者がいない
対象となる世帯(家計急変世帯)
新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減収し、世帯員全員が「住民税非課税相当」の収入となった世帯です。
「住民税非課税相当」とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入を12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
なお、世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は支給されません。
令和3年度住民税均等割非課税判定の参考(※給与所得のみの場合)
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.3万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.9万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.9万円 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
支給額
1世帯あたり10万円を支給します。
※1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯と家計急変世帯の双方の要件に該当したとしても重複して受け取ることはできません。
必要な手続き
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
住民税非課税世帯の場合
〇世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から明和町内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送いたしました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ「確認書」をご返送ください。(必要に応じて、添付書類を同封してください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による提出にご協力をお願いします。
〇世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
支給対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下、申請書)を送付します。同封されている記入例を参考に、記載内容、支給要件に該当していることをご確認いただき、必要事項を記入の上、申請書をご提出ください。
なお、添付書類がある場合は併せてご提出ください。
家計急変世帯の場合
申請時点で住民登録がある市区町村に申請が必要です。「臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」(以下、申請書)に必要事項を記入し、添付書類と併せてご提出ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:376.3KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDFファイル: 223.4KB)(PDF:895.2KB)
返送期限・申請期間
住民税非課税世帯の場合(確認書が届いた方)
明和町が確認書を発行した日から3か月です。
住民税非課税世帯の場合(申請書が届いた方)
令和4年9月30日(金曜日)まで
家計急変世帯の場合
令和4年9月30日(金曜日)まで
支給時期
「確認書」及び「申請書」を受け付け次第、審査を行い、支給要件に該当する方に支給します。 どちらの給付金も、支給・不支給の結果および支給日については、決定後、通知にてご案内します。
詐欺にご注意ください
「臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに明和町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
内閣府コールセンター
その他
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、明和町役場 住民ほけん課地域福祉係までご連絡ください。
注意事項
●給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
●住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
●本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。
●基準日以前の離婚等により、令和3年度住民税が世帯全員非課税となる場合は確認書が送付されておらず、申請が必要となる場合があります。
●確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
●世帯員全員が、明和町内外を問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている場合は、今回の給付金の対象とはなりません(世帯員の一部が扶養となっている場合は除く。)
●期日までに、確認書及び申請書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したとみなします。
●確認書又は申請書を受理し、支給対象者に住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を行う手続きを行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の修正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたとみなします。
●租税条約に基づき、課税免除の届出を行っている世帯は今回の給付金の対象とはなりません。
- お問い合わせ
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住民ほけん課 地域福祉係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137
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