中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2023年03月16日

 中小企業の設備投資を支援するための法律である「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、同法で定められた指針に基づき明和町が策定した「導入促進基本計画」が、同年6月15日付けで中部経済産業局より同意を受けました。

これに伴い、中小企業等が作成する「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始します。

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、明和町における導入促進基本計画及び設備等導入計画の主な要件に合致する場合、認定を受けられる条件になります。

明和町では、固定資産の特例措置として、固定資産税の課税標準を3年間ゼロで適用することとしています。

1.先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度比)で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な精算、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

導入促進基本計画については、次のPDFファイルを参照してください。

2.先端設備等導入計画に伴う申請様式について

新規に計画を申請される事業者の方は、様式1及び様式2をご提出ください。

既に申請した計画を変更される事業者の方は、様式3及び様式4をご提出ください。

なお、申請の際には、経営革新等支援機関(商工会等)による確認書及び工業会等による証明書の写しを添えてご提出ください。

計画の認定には1週間程度を見込んでいますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農水商工係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7118
ファックス:0596-52-7136

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