セーフティネット資金(危機関連保証)について
危機関連保証の発動について
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウィルスの影響を受けている中小企業及び小規模事業者等に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」が発動されました。 (指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日まで)
危機関連保証とは、 「リーマンショックや東日本大震災時等と同程度に、著しい信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める場合に発動される措置」 のことです。
信用保証協会が 「通常の保証限度額」 と 「セーフティネット保証4号・5号合算の別枠」 とは 「更に別枠」 で最大2億8千万円を限度に、借入債務の100%を保証します。
【対象】
1.全業種の中小企業・小規模事業者等が対象となります。
2.金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
3.新型コロナウィルスの影響により、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月比15%以上の減であること。かつ、その後2か月間を含む計3か月の売上高等が、前年同期比15%以上減少することが見込まれること。
申請書の提出について
危機関連保証の利用にあたり、売上高等の減少について明和町長の認定が必要となります。申請書2枚と、その他必要書類の提出をお願いします。(必要書類一覧参照)
*店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始などにより売上高の前年比較では申請が困難な事業者については、(2)~(4)のいずれかの条件を満たした場合に申請することができます。
(1)通常の申請
(2)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
(3)令和元年12月比較
(4)令和元年10-12月比較
地図情報
関連リンク
新型コロナウィルス感染症に関する中小企業・小規模企業への資金繰り支援について(三重県ホームページリンク)
新型コロナウィルス感染症関連・経済産業省の支援策(経済産業省ホームページリンク)
- お問い合わせ
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産業振興課 農水商工係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7118
ファックス:0596-52-7136
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