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森林環境譲与税の使途公表について

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税(以下、譲与税という。)が創設されました。
 譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

(参考)森林環境譲与税パンフレット(林野庁)⇒https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/attach/pdf/kankyouzei_jouyozei-1.pdf


 また、譲与税は法律により、その使途を公表しなければならないこととされていますので、以下の通り公表します。