農地の貸し借り(利用権設定)や農地改良について

農地の貸借(利用権設定)

 農業経営基盤強化促進法によるこの事業は、農用地の有効利用と農業者の経営規模拡大を目的とし、町が「農用地利用集積計画」を作成して農用地の貸し借りをまとめる制度です。農地の貸し借りをする時には、利用権設定の申出と同意の手続きが必要となります。
 申出書・同意書の様式は下記をご確認ください。

【利用権設定申請書の提出期限について】
8月末提出〆切 ⇒ 10月末公告
1月末提出〆切 ⇒   3月末公告

※令和4年度に農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、市町村が行う「農用地利用集積計画(利用権設定)」は、農地中間管理機構(農地バンク)が行う「農用地利用集積等促進計画」と一本化されました。猶予期間として、令和6年度までは「農用地利用集積計画(利用権設定)」が活用できますが、令和7年3月末の公告を最後に利用できなくなります。
 なお、令和7年4月を過ぎても、期間満了までは効力が残ります。

農地改良届

 農地に盛り土等を施し、農地としての利用度を高め、有効に活用するための 改良(田を畑として利用等)には農地改良届が必要となります。

届出の様式は下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7149
ファックス:0596-52-7136

お問い合わせはこちらから