農地転用について

農地転用とは

農地を農地以外の目的(住宅、資材置場、駐車場、太陽光パネルの設置など)で使用することを農地転用といい、転用の際には事前に農業委員会へ申請が必要となります。
農地転用が可能な農地は決められているため、具体的な計画が決まりましたら、一度農業委員会事務局へご相談ください。

○農地法に係る審査基準については、下記ページよりご覧ください。
http://www.pref.mie.lg.jp/GYOHSEI/000071021.htm(三重県 農地法の許可)

○農地法に係る申請で許可を要するものは、下記日程にて審査されます。
 【申請受付締切日:毎月20日(土日祝の場合は翌開庁日)⇒ 翌月定例会にて審査】
令和6年度定例会開催予定表(PDFファイル:59.6KB)