平成22年度から適用される主な税制改正について

平成22年度以降から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。

1.住民税における住宅借入金等特別税額控除の改正について

 平成20年度より、平成11年から平成18年までに入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されてきましたが、この度の税制改正により平成21年から平成25年までに入居される方も新たに住民税の住宅ローン控除の対象となりました。

年度別の住民税の住宅借入金等特別税額控除
年度 居住開始年月日 住民税の住宅借入金等特別税額控除
平成20年度~平成21年度 平成11年~18年 毎年申告が必要
平成22年度以降 平成11年~18年 申告不要
平成22年度以降 平成19年~20年 適用外
平成22年度以降 平成21年~25年 申告不要

平成11年から平成18年までに入居した方で、かつ退職所得・山林所得がある方、所得税において平均課税の適用を受けている方は、所得税の確定申告とともに「住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただくと控除額が有利になる場合があります。この場合の提出期限は、毎年3月15日までとなります。期限までに提出のなかった場合は、自動的に申告が不要となった新たな住民税の住宅ローン控除の適用を受けることになります。

町・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書

住宅借入金等特別税額控除イメージ
所得税額 住宅ローン控除可能額 住民税から控除できる額
所得税住宅ローン控除額
住民税額 住民税から控除できる額
(最高97,500円)
住民税納付額
住民税から控除できる額
(最高97,500円)

2.上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の廃止及び分離課税選択による損益通算について

上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の廃止  

 上場株式等の配当・譲渡益に係る税率は、平成16年より軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)が適用されてきましたが、平成20年12月31日をもって廃止されました。平成21年以降は原則20%(所得税15%・住民税5%)になります。

 ただし、平成21~23年の3年間は(平成22~24年度)は、下記の特例措置が適用されます。

上場株式等の配当

100万円以下の配当について、特例措置(所得税7%・住民税3%)を適用

上場株式等の譲渡益

500万円以下の譲渡益について、特例措置(所得税7%・住民税3%)を適用 

 総合課税と分離課税の選択制の導入及び損益通算(平成22年度以降から適用)

 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等に係る配当所得について申告する場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できる制度が創設されました。総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。

3.減価償却制度の改正

 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)」が改正され、主に機械及び装置を中心に法定耐用年数及び資産区分が見直されました。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。

前年度までに適用された主な税制改正について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

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