住民票に関するQ&A

住民票がほしいのですが、役場が開いている時間内に役場へ行けません。

平日のみ、当日の午後7時までに役場へ取りに来ていただける方(同一世帯員でも可)については、時間内に電話で発行依頼の予約を受け付けています。受け取りにみえる方は、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

住所変更の手続きに行けないのですが、代理の者でもできますか。

代理人でも手続ができます。
同一世帯の方が手続きにきていただく場合は委任状は必要ありませんが、それ以外の方の場合は、委任状が必要です。窓口に来ていただく方は、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・保険証等)・印鑑をお持ちください。
なお、転出届は郵送でもできますが、転入届・転居届は郵送ではできません。

転入届(転居届、婚姻届、出生届等)を出して、すぐに住民票が取れますか。

住民ほけん課窓口へ出した場合、住民票はすぐに発行できます。ただし、届出の内容によっては、処理に時間がかかることがあります。

他人の住民票がほしいのですが。

本人または同一世帯以外の人が請求する場合は委任状が必要です。
利害関係にある第三者が請求する場合は関係を明らかにする資料(契約書の写しなど)の提示が必要です。

兄弟姉妹の住民票がほしいのですが。

同一世帯の人については発行できます。それ以外についは他人の住民票をとる場合と同じです。

住民票の世帯主を変えたいのですが。

住所はそのままで、世帯主のみの変更となる場合は「世帯主変更届」の手続が必要です。

住民票がほしいのですが、私の住民票は他市区町村にあります。

本人または同一世帯の方が請求すれば、他市区町村の広域交付の住民票(本籍・筆頭者の記載なし)を取ることができます。請求の際にマイナンバーカード、運転免許証等(官公署発行の顔写真入りの証明書)が必要です。

住民票の除票は、いくらですか。

300円です。

転入届(転居届・転出届・世帯変更など)の届出が遅れてしまいました。

届出が遅れてしまった場合は、すみやかに届出をしてください。
住民基本台帳法では、「正当な理由がなく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっていて、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断によります。

転出証明書をなくしてしまいました。

転出証明書を発行した市区町村役場に再交付の申請をしてください。郵送でも請求ができます。

転出証明書は、郵送でも取得できますか。

次のものを送って、転出証明書の請求をしてください。

申請書(便箋などに以下の内容を記入してください。)

  • 「転出証明書の申請」ということを明記
  • 申請者の住所・氏名(氏名の横に押印)
  • 生年月日、昼間連絡がつく電話番号
  • 旧住所、旧世帯主
  • 新住所、新世帯主、転出予定日
  • 異動する方全員の氏名・生年月日

返信用封筒・切手

転出証明書がお手元に届きましたら、それを持って、新住所地の市区町村役場で転入の手続をしてください。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し

住民基本台帳を閲覧したいのですが。

住民基本台帳は、閲覧の目的が不当なものでない場合に限って閲覧できます。
住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書の提出の際に、請求を明らかにする書類を提出してください。事前に電話予約をお願いします。詳細については事前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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