印鑑登録に関するQ&A

印鑑証明書がすぐ必要なのですが、印鑑登録はまだしていません。

本人がマイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真入り証明書、登録する印鑑を持って申請していただくと、登録してすぐ証明書がとれます。顔写真の入った証明書をお持ちでない方は、保証人の方と一緒に来庁して登録していただく方法がございます。

郵送による本人確認、代理人による登録の場合は、即日印鑑証明を発行することができませんので、ご了承ください。

詳細は、下記のリンクから「印鑑登録をするには」のページをご確認ください。

名前だけの印でも登録できますか。

登録できます。
住民票又に記録または登録されている氏名、名、氏または名の一部を組み合わせた印鑑であれば登録できます。ただし、ゴム印等変形しやすい素材でできている印鑑については登録ができません。

印鑑登録証が盗まれました。印鑑登録をすぐに廃止してください。

電話では廃止の手続はできません。電話をいただけば、印鑑証明書が発行されないように一時停止としますが、できる限り早いうちに窓口へ廃止手続にお越しください。

結婚して姓が変わりました。印鑑登録はどうなりますか。

「名」のみの印鑑で登録されている場合は、お持ちの印鑑登録証をそのままお使いください。ただし、結婚後も明和町に住所を置く場合に限ります。
「氏名」又は「氏」の印鑑で登録されていた場合は、自動的に廃止になります。再度、印鑑登録の手続をしてください。

住所が変わりました(転居、転出)。印鑑登録はどうなりますか。

明和町内で住所が変わられ、転居届をされた場合は、印鑑証明の住所も自動的に変更されます。お持ちの印鑑登録証はそのまま継続してお使いください。
明和町外へ引越し、転出届をされた場合は、転出予定日で印鑑登録証は自動的に廃止になります。新しい住所地の市区町村で印鑑登録を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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