選挙運動と政治活動
選挙運動
特定の選挙において、特定の候補者の当選を得るため、または当選させないことを目的に、選挙人に働きかける行為をいいます。
選挙運動期間中のみ認められており、立候補届出前の選挙運動(事前運動)は禁止されています。
例えば、町長選挙告示日前日に、選挙人Aさんが選挙人Bさんに対し、立候補予定者Cさんへの投票を、依頼する行為は選挙運動に該当します。
政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いた活動をいいます。
日本国憲法では、国民の思想・信条・表現の自由が保障されており、選挙運動とは違い、政治活動は最小限度の規制がなされます。
選挙運動期間
選挙運動のできる期間は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までの間です。
つまり、立候補届出から投票前日の午後12時までです(選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午後8時まで)。
この期間以外の選挙運動は、「事前運動」として禁止されています。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
知事選挙 | 17日間 |
県議会議員選挙 | 9日間 |
市長・市議会議員選挙 | 7日間 |
町村長・町村議会議員選挙 | 5日間 |
選挙運動が禁止されている人
選挙運動は原則誰でも行うことができますが、例外的に次に掲げる人は禁止されています。
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(中央選挙管理会・選挙管理委員会の委員・職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員)
- 18歳未満の者
- 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
- 一般職の国家公務員
- 一般職の地方公務員
- 公立学校の教育公務員
候補者が行うことができる選挙運動
公職選挙法により、候補者には次の選挙運動をすることを認められています。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの使用
- 新聞広告の掲載
- 政見放送(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙)
- 選挙運動用ビラの配布(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、市議会議員選挙、市町村長選挙)
- 選挙管理委員会が発行する選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- 電話による選挙運動
- インターネットによる選挙運動
- 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動
禁止されている選挙運動
次のような選挙運動は、選挙運動期間中でも禁止されています。
- 買収
(金銭などを与えて、投票させる、またはさせないように人を動かすこと) - 個別訪問
(特定の候補者に投票させる、またはさせないことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問すること) - あいさつを目的とする有料広告
- 飲食物の提供
(お茶やお茶うけ程度の茶菓子は除かれる) - 署名運動
(特定の候補者に投票させる、またはさせないことを目的として選挙人に対し署名を求めること) - 気勢を張る行為
(選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来すること。また、サイレンを吹き鳴らすなど、けん騒にわたる行為をすること)