ワクチン接種後の副反応および健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから救済制度が設けられています。
副反応について
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。このような症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
詳細は、「ワクチンの安全性と副反応(厚生労働省)」をご覧ください。
●新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口について
(ワクチン接種前後の副反応に関する相談窓口)
電話:059‐224-3326
※対応時間:9時~18時(土、日、祝含む)
※副反応に関する内容以外のお問い合わせはご遠慮ください。
健康被害救済制度について
接種時期や接種方法(定期・任意)によって申請方法が異なります。
詳細は下記をご覧ください。
特例臨時接種で受けた接種
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
詳細は「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」もしくは「新型コロナウイルス感染症について(三重県)」をご確認ください。
定期接種で受けた接種
令和6年度以降に定期接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等されていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」をご確認ください。
任意接種で受けた接種
令和6年度以降に任意接種を受け健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民ほけん課 健康づくり係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137
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