令和6年6月からの食事療養費標準負担額及び生活療養費標準負担額が変わります
入院時食事療養費
入院中の食事代については、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。
ただし、市民税非課税世帯や、小児慢性特定疾病児童等及び指定難病患者の方は、自己負担額が軽減されます。
対象者 | 負担額(1食あたり) |
住民税課税世帯の人[下記以外の方] | 460円⇒490円 |
小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者(※1) | 260円⇒280円 |
住民税非課税世帯・低所得2. | 過去1年間の入院が90日以内 210円⇒230円 |
住民税非課税世帯・低所得2(※2) | 過去1年間の入院が91日以上 160円⇒180円 |
低所得1(70歳以上のみ) | 100円⇒110円 |
(※1)平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者
(※2)市民税非課税世帯・低所得2の方の91日目以降(長期該当)の入院日数は、過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、申請により食事療養標準負担額が、変更になります。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となり、申請日から月末までの差額は、差額申請により支給されます。
[低所得者2]
70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
[低所得者1]
70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。
療養病床に入院される場合の食費・居住費の自己負担
65歳以上の人が療養病床に入院される場合は食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。ただし、市民税非課税世帯や、指定難病患者の方は自己負担額が軽減されます。
食費と居住費
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
一般 | 460円⇒490円(※1) | 370円 |
指定難病患者 | 260円⇒280円 | 0円 |
町民税非課税世帯・低所得2 | 210円⇒230円(※2) | 370円 |
低所得1 | 130円⇒140円(※3) | 370円 |
(※1)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合の負担額は450円(←420円から)
(※2)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額は180円(←160円から)
(※3)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額は110円(←100円から)