高齢者・重度心身障害者タクシー料金助成事業
町では、町民税非課税世帯の重度の心身障がい者、65歳以上で生活保護受給者等の方、又は、70歳以上の高齢者のみの世帯等の方で、自動車税減免を受けていない、施設に入所していない方(在宅の方)に対して、タクシー料金の助成を行っています。
対象者
次の4つの条件を全て満たす方
- 自動車税減免を受けていない方
- 施設に入所していない方(在宅の方)
- 町民税非課税世帯の方
(注意)ただし、世帯については、同一住所・同一敷地内とみなす地内の別世帯も同一世帯とみなします。 - 重度の心身障がい者、65歳以上で生活保護受給者等の方、又は、70歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方
(注意)下記をご参照ください。
重度心身障がい者:次の手帳をお持ちの方
身体障害者手帳(肢体不自由1級・2級、視覚障害1級・2級、内部障害1級)、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級
65歳以上で生活保護受給者等:次の方
生活保護受給者、介護保険要介護度4または5、人工透析のため定期的な通院が必要な方
70歳以上の高齢者:次の世帯に属する方
- 70歳以上の高齢者のひとり暮らし
- 70歳以上の高齢者のみの世帯
- 70歳以上の高齢者と前記の要件(重度心身障がい者、65歳以上で生活保護受給者等)を満たす方のみで構成する世帯
(注意)世帯については、同一住所・同一敷地内とみなす地内の別世帯も同一世帯とみなします。
タクシー券の利用範囲
- 乗車券を利用するときは、必ず障害者手帳、または、健康保険証、介護保険被保険者証などの公的身分証明書を携帯し、タクシー乗務員に提示してください。
- 1乗車4枚まで使用できます。
- 原則、明和町内の利用に限ります。ただし、明和町を起点、又は、終点とする場合は、この限りではありません。
タクシー券配布枚数
1枚600円のタクシー乗車券を次の枚数分配布します。
(注意)1乗車4枚まで使用できます。
- 重度心身障がい者:1ヶ月4枚
- 65歳以上で生活保護受給者等:1ヶ月3枚 (注意)70歳以降は1ヶ月4枚(申請時)
- 上記以外の70歳以上の高齢者:1ヶ月3枚
有効期限
有効期限は申請月から翌年6月30日までとなっていますのでご注意ください。
(注意)翌年7月分からのタクシー券については、毎年申請が必要です(6月下旬受付予定)
申請受付
随時受け付けをしています。(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
- (注意)申請は毎年必要となります。(翌年7月以降のタクシー券は6月下旬受付予定)
- (注意)申請の際には、身体障害者手帳、介護保険被保険者証など、交付対象者であることを証明できるものをご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総合支援課 福祉総務係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7115
ファックス:0596-52-7137
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