高齢者福祉サービス

配食サービス

高齢者の低栄養状態を予防・改善することで、生活機能や免疫機能の維持・向上につなげ、その結果、要介護状態や疾病の重度化への移行予防につなげます。また、見守りも兼ねています。

内容

1日1食(原則昼食)で週5回を限度としています。安否確認も兼ねていますので、必ず本人の配食の受取が必要です。

利用者負担額は定価より100円(生活保護受給者は200円)を引いた額です。

例えば、500円のお弁当であれば、利用者負担は400円となります。

本人の配食受取ができない時は、定価でのお支払いとなります。

対象者

  1. 65歳以上のひとり暮らしの方
  2. 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
  3. 介護保険で要介護・要支援に該当するひとり暮らしの方
  4. 介護保険で要介護・要支援に該当する者と65歳以上の高齢者世帯の方
  5. その他、町長が特に必要と認める方 

配食業者

業者により利用金額、配達区域、定休日、献立が異なります。

申請前に配達が対応可能かどうか確認をお願いします。

申請方法

配食サービス事業利用申請書を健康あゆみ課へ提出してください。

申請時に希望する業者と開始日をお聞かせください。

要介護高齢者紙おむつ券給付事業

在宅で寝たきり老人や重度な認知症高齢者で、常時、紙おむつを必要とする者に対して紙おむつ券を給付することにより家族等の介護の経済的負担を軽減することを目的とする事業です。

おむつ引き換え券給付のながれ

毎月20日で申請受付を締切り翌月から毎月、紙おむつ引き換え券の給付を明和町社会福祉協議会を通じて行います。

給付を受けた方は、指定引き換え業者にて紙おむつと交換します。

対象者

次の要件のすべてに該当する65歳以上の高齢者

  • 次のいずれかに該当する方
    • 介護認定の要介護度が4から5
    • 要介護認定2から5であって、介護保険主治医意見書による障がい自立度がB1以上
    • 要介護度が2から5であって、介護保険主治医意見書による認知症自立度が3a以上
  • 紙おむつの経済的負担が1ヶ月10,000円以上になる者(清拭用品は除く)
  • 施設入所や入院患者でない在宅の方
  • 当該年度(4月から6月の間は前年度)町民税非課税世帯に属する方 

ここでの在宅とは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・グループホーム・有料老人ホームへの入所中や入院中以外の方です。 

上記対象外の方

当該事業とは別に、明和町社会福祉協議会にて2千円のおむつ券の給付があります。対象となる方は下記のとおりですので、明和町社会福祉協議会にお尋ねください。

  • 要介護5
  • 在宅
  • 月の使用が1万円以上

申請方法

要介護高齢者紙おむつ券給付事業申請書に、紙おむつの1か月の使用が10,000円以上になることがわかる領収書やレシートの写しを添付し、健康あゆみ課へご提出ください。

ひとり暮らし等高齢者緊急通報装置貸与事業

ひとり暮らし等の高齢者宅に緊急通報装置を設置することにより、急病の際に対応します。

内容

電話回線を利用する形で機器を設置し、非常時に本人が緊急装置のボタンを押すと24時間コールセンターにつながります。その他、センサーによる24時間見守り行います。コールセンターが状況に応じ、協力員・親族へ連絡、救急車等の手配を行います。委託事業所からも職員が急行します。

機器設置に関して本人の金銭的負担はありません。設置費、維持費は全て町が負担しますが、定時通報、緊急時通報の電話代は自己負担となります。

対象者

65歳以上のひとり暮らしの方及び町長が特に必要と認める世帯に属する高齢者の方で、継続して安否の確認が必要であり、機器のごく簡単な操作ができる方とします。

申請方法

ひとり暮らし等高齢者緊急通報装置貸与申請書を、健康あゆみ課へご提出ください。

注意事項

  • 電話回線を利用する為、電話機の無い家には設置できません。携帯電話やIP電話も不可です。
  • 同一敷地内に親族がみえる方は該当しません
  • 申請時に、担当地区民生児童委員さんの意見、3人の緊急連絡先及び3人の緊急通報システム協力員の方のお名前が必要です。
  • 緊急時対応のため、ご自宅の鍵をお預かりします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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