介護保険料について

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料は、明和町の介護保険サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。

「基準額」の算出の仕方

明和町の令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービスの給付額等の見込みに基づいて算定しております。

(明和町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分23%)÷明和町に住む65歳以上の人数

明和町の基準額:年額88,668円(月額換算7,389円)=第5段階の保険料額

保険料の納め方 

次の2通りの方法により納付していただきます。

  • 年金から天引きする「特別徴収」
  • 納付書等で毎月納める「普通徴収」

65歳になった月からは、まず普通徴収により納付していただき、その後、年金から天引きできるようになりましたらお知らせいたします。

護保険料段階表(令和6年度から令和8年度)

介護保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別となっており、個人ごとに算定されます。

世帯全員が町民税非課税の方

1段階から3段階の保険料

課税年金収入額と
合計所得金額の合計

段階 基準に対する率 介護保険料
(年額)
介護保険料
(月額)

80.9万円以下

1段階 0.285倍 25,270円 2,106円
80.9万円超、120万円以下 2段階 0.485倍 43,003円 3,584円
120万円超 3段階 0.685倍 60,737円 5,061円

生活保護受給者または老齢年金受給者の方は1段階

 

同じ世帯に町民税課税者がいる方で本人は町民税非課税の方

4段階から5段階の保険料
課税年金収入額と
合計所得金額の合計
段階 基準に対する率 介護保険料
(年額)
介護保険料
(月額)
80.9万円以下 4段階 0.9倍 79,801円 6,650円
80.9万円超 5段階 基準額 88,668円 7,389円

 

本人が町民税課税の方

6段階から15段階の保険料
合計所得金額 段階 基準に対する率 介護保険料
(年額)
介護保険料
(月額)
120万円未満 6段階 1.2倍 106,401円 8,867円
120万円以上、210万円未満 7段階 1.3倍 115,268円 9,606円
210万円以上、320万円未満 8段階 1.5倍 133,002円 11,084円
320万円以上、420万円未満 9段階 1.7倍 150,735円 12,561円
420万円以上、520万円未満 10段階 1.9倍 168,469円 14,039円
520万円以上、620万円未満 11段階 2.1倍 186,202円 15,517円
620万円以上、720万円未満 12段階 2.3倍 203,936円 16,995円
720万円以上、820万円未満 13段階 2.5倍 221,670円 18,473円
820万円以上、920万円未満 14段階 2.7倍 239,403円 19,950円
920万円以上 15段階 2.9倍 257,137円 21,428円

 

 注釈

  • 1・2・4・5段階の「課税年金収入額と合計所得金額の合計」の欄における「80.9万円」は、令和7年から令和8年度の適用となります(介護保険法施行令改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
  • 保険料額は年額で決定するため、月額はあくまで目安です。
  • 課税年金とは、町民税がかからない年金収入(障害年金や遺族年金が受ける恩給や年金)を除いた老齢・退職年金をさします。
  • 合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。
  • 土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除します。
  • 世帯状況は、毎年4月1日時点の世帯構成により判断します。年度の途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。

 

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 加入している医療保険の算出方法により決められます。納め方は、医療保険料と一括して納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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