介護保険料について

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

明和町の介護保険サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。
「基準額」は、次の計算式で算出されます。

(明和町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分23%)÷明和町に住む65歳以上の人数

 また、介護保険料の納め方は、年金から天引きする「特別徴収」と、納付書等で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

 明和町の令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービスの給付額等の見込みに基づいて算定しております。
 介護保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別となっており、個人ごとに算定されます。

基準額:年額88,668円(月額換算7,389円)=第5段階の保険料額

護保険料段階表(令和6(2024)年度~令和8(2026)年度)

  • 世帯全員が町民税非課税の方
    1段階から3段階の保険料
    区分 段階 基準に対する率 介護保険料
    • 生活保護受給者
    • 老齢福祉年金受給者等の方
    • 課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方
    1段階 0.285倍 年額25,270円
    月額2,105円
    課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 2段階 0.485倍 年額43,003円
    月額3,583円
    課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 3段階 0.685倍 年額60,737円
    月額5,061円
  • 同じ世帯に町民税課税者がいる方で本人は町民税非課税の方
    4段階から5段階の保険料
    区分 段階 基準に対する率 介護保険料
    課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 4段階 0.9倍 年額79,801円
    月額6,650円
    課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 5段階 基準額 年額88,668円
    月額7,389円
  • 本人が町民税課税の方
    6段階から15段階の保険料
    区分 段階 基準に対する率 介護保険料
    本人の合計所得金額が120万円未満の方 6段階 1.2倍 年額106,401円
    月額8,866円
    合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 7段階 1.3倍 年額115,268円
    月額9,605円
    合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 8段階 1.5倍 年額133,002円
    月額11,083円
    合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 9段階 1.7倍 年額150,735円
    月額12,561円
    合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 10段階 1.9倍 年額168,469円
    月額14,039円
    合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 11段階 2.1倍 年額186,202円
    月額15,516円
    合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 12段階 2.3倍 年額203,936円
    月額16,994円
    合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 13段階 2.5倍 年額221,670円
    月額18,472円
    合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 14段階 2.7倍 年額239,403円
    月額19,950円
    合計所得金額920万円以上の方 15段階 2.9倍 年額257,137円
    月額21,428円
  • 保険料額は年額で決定するため、月額はあくまで目安です。
  • 課税年金とは、町民税がかからない年金収入(障害年金や遺族年金が受ける恩給や年金)を除いた老齢・退職年金をさします。
  • 合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。
  • 土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除します。
  • 世帯状況は、毎年4月1日時点の世帯構成により判断します。年度の途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 加入している医療保険の算出方法により決められます。納め方は、医療保険料と一括して納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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