利用できるサービスは

介護保険で受けられるサービスの町内事業所

介護保険で受けられるサービスを提供する町内の事業所です。

(令和2年4月1日時点)

居宅介護支援・介護予防支援

 ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が、心身の状態に応じたサービスを安心して利用できるよう支援したりケアプランを作成します。
 相談やケアプランの作成にかかる費用は介護保険で負担しますので無料です。

自宅を訪問してもらう

訪問介護

自宅に介護福祉士やホームヘルパーなどの介護専門職が訪問し、入浴、排泄、食事等の日常生活上のお世話をします。

訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し入浴介助を行います。

訪問看護

看護師などが自宅に訪問し、療養上の世話や必要な診療補助のサービスが受けられます。

訪問リハビリテーション

医師の指示に基づき、理学療法士などが自宅を訪問し、筋力などの維持回復や日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導が受けられます。

施設に通う

通所介護(デイサービス)

 利用者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事など日常生活上の世話や簡単な機能訓練が受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

 医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けられます。

短期間施設に泊まる

短期入所生活介護(ショートステイ)

 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などに短期間入所して、入浴、排泄、食事の介護などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。ただし、宿泊費、食費、日常生活費などは自己負担となります。

短期入所療養介護(ショートステイ)

 医師の指示に基づき、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医療・看護の管理下で、介護や機能訓練、その他必要な医療が受けられます。

施設に入って利用する居住サービス

特定施設入所者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している利用者が、入浴、排泄、食事の介護など日常生活上の世話や機能訓練および療養上の世話を受けられます。

環境を整える

福祉用具貸与

月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。なお、福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがありますので、ご注意ください。
次の福祉用具が貸出しの対象となります。

  1. 手すり
  2. 歩行器
  3. 歩行補助杖
  4. スロープ

以下の福祉用具については、利用条件が決められていますので、ケアマネジャーにご相談ください。

  1. 車いす・同付属品
  2. 体位変換器
  3. 移動用リフト
  4. 認知症高齢者徘徊感知機器
  5. 特殊寝台・同付属品
  6. 床ずれ予防器具

特定福祉用具購入

年間10万円までが限度でその1~3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
支給の対象は次の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

居宅介護住宅改修

住居で生活をしやすくするために、自宅への手すりの取付けや段差解消など、住宅改修に対して費用が支給されます。利用限度額は20万円までです。

  • 手すりの取付け:室内、廊下、玄関などに転倒予防、移動補助のために設置
  • 段差の解消:室内、廊下、玄関などの段差解消
  • すべり止め:居住部屋の床材の変更、浴室の床の変更など
  • 便器の取替え:和式から洋式への取替え
  • 上記付帯工事:柱、壁、床面、壁面の補強、給排水設備工事など

福祉用具購入と住宅改修の費用負担のしかた

  • 償還払い
    かかった費用をいったん全額を支払い、その後に明和町に申請して自己負担分(1~3割)を除く保険給付分の支給を受ける。
  • 受領委任払い
    かかった費用額の内、自己負担割合に応じた額を事業者に支払い、残額の保険給付される分は、明和町が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
  • なお、この制度を受任できる事業所は明和町と「受領委任払い取扱事業者登録」をしている必要がありますので、それ以外の事業所の場合は従来どおりの償還払いとなります。

地域密着型サービス

則、明和町の住民だけが利用できるサービスです。

小規模多機能型居宅介護

 小規模な住宅型の施設で、通いが中心に訪問介護、デイサービス、短期間の泊まりなどを取り入れた複合的な介護サービスが受けられます。

認知症対応型共同生活介護

 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。要支援1の方は、ご利用になれません。

夜間対応型訪問介護

 ヘルパーによる夜間の定期巡回や緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。要支援の方はご利用になれません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。要支援の方はご利用になれません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。要支援の方はご利用になれません。

施設に入所する

施設に入所して介護のサービスを受けることができます。どのような介護が必要かによって施設の種類が異なります。

  • 入所を希望する場合は、施設に直接お申込みください。
  • 利用料は介護サービスの他、居住費や食費、日常生活費がかかり、別途負担となりますので、施設にご確認ください。
  • 所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
    所得が低い方への居住費と食費の軽減については下記リンクをご覧ください。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設。原則、要介護3以上の方しかご利用になれません。

介護老人保健施設

 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設。要支援の方はご利用になれません。

介護療養型医療施設

 病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。要支援の方はご利用になれません。

介護医療院

 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。要支援の方はご利用になれません。

2024年3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

お問い合わせはこちらから