特別児童扶養手当
特別児童扶養手当に関する詳細は、三重県ホームページをご覧ください。
特別児童扶養手当とは
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給要件
・身体又は精神に障がいを有する児童を監護している父又は母
・父母がいない場合又は父母に監護されていない場合、父母にかわって児童を養育している者
※障害の詳細な認定基準は「認定要領(三重県ホームページ)」をご覧ください。
※所得制限が設けられています。
次のような場合は、手当を受けることができません。
【児童が】
・日本国内に住所がないとき
・障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(ただし、全額停止されている場合は除きます)
・児童福祉施設等に措置又は契約入所しているとき(ただし、知的障害児施設、肢体不自由児施設等への通所、母子生活支援施設へ保護者とともに入所している場合、医療機関への一般入院などについては除きます)
【父、母又は養育者が】
・日本国内に住所がないとき
手当額(令和6年4月以降)
区分 | 支給額 |
---|---|
1級該当児童1人につき | 月額55,350円 |
2級該当児童1人につき | 月額36,860円 |
※上記等級は、身体障害者手帳や療育手帳等の等級ではありません。
手当の支払い
原則として、年3回(4月、8月、11月)に4か月分が支給されます。
所得制限限度額
請求者及びその配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度中(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
詳細は、三重県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども政策係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137
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