児童扶養手当

児童扶養手当制度は、父母の離婚などによって、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している一人親家庭などを対象に、手当を支給する制度です。

 

【New】児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額および
     第3子以降の加算額が引き上げられます(令和6年11月から適用)。

 

児童扶養手当の対象者

 次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を扶養している父または母や、その父または母に代わってその児童を養育している人。なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。

条件

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母の婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父母ともに不明である児童

児童扶養手当を受給できない場合

  1. 父または母の死亡を理由とする公的年金を受給している場合
  2. 労働基準法などの規定による遺族補償を受けている場合
  3. 児童入所施設または里親に委託している場合など
     

【New】手当月額

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から6月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。

※令和6年11月より、第3子以降の加算額が引き上げられます。
 詳細は、下記をご覧ください。 
 

手当区分と手当月額(令和6年10月まで適用)

区分 全部支給 一部支給 全部停止
第一子 1ヶ月あたり45,500円 所得に応じて1ヶ月あたり45,490円~10,740円までの10円単位の額 1ヶ月あたり0円
第二子 1ヶ月あたり10,750円 所得に応じて1ヶ月あたり10,740円~5,380円までの10円単位の額
第三子以降 対象児童1人につき1ヶ月あたり6,450円

対象児童1人につき
所得に応じて1ヶ月あたり6,440円~3,230円までの10円単位の額

(注意)所得制限限度額超過の方は、全部停止となります。

 

【New】手当区分と手当月額(令和6年11月から適用)

区分 全部支給 一部支給 全部停止
第一子 1ヶ月あたり45,500円 所得に応じて1ヶ月あたり45,490円~10,740円までの10円単位の額 1ヶ月あたり0円
第二子以降 1ヶ月あたり10,750円 所得に応じて1ヶ月あたり10,740円~5,380円までの10円単位の額

(注意)所得制限限度額超過の方は、全部停止となります。

 

【New】所得制限限度額

※令和6年11月以降、所得制限限度額が引き上げられます。
   詳細は、下記をご覧ください。 
 

所得制限限度額(令和6年10月まで適用) 

扶養親族等の数 
(税法上の人数)
請求者(本人)
全部支給の 
所得制限限度額
請求者(本人)
一部支給の 
所得制限限度額
配偶者及び扶養義務者の
所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人以上 1人につき 
38万円ずつ加算
1人につき 
38万円ずつ加算
1人につき 
38万円ずつ加算

 

【New】所得制限限度額(令和6年11月から適用)

扶養親族等の数 
(税法上の人数)
請求者(本人)
全部支給の 
所得制限限度額
請求者(本人)
一部支給の 
所得制限限度額
配偶者及び扶養義務者の
所得制限限度額
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人以上 1人につき 
38万円ずつ加算
1人につき 
38万円ずつ加算
1人につき 
38万円ずつ加算

 

  • 扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
  • 老人扶養親族、老人控除対象配偶者がある場合は、該当者1人につき、上記限度額に10万円{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、特定扶養親族のある場合は、1人につき15万円が加算されます
     

所得額の計算方法

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円-諸控除

 

養育費

請求者が父親または母親の場合、児童の母親または父親からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。

 

諸控除の額(主なもの)

  • 障害者控除、勤労学生控除…27万円
  • 特別障害者控除…40万円
  • 医療費控除・配偶者特別控除…地方税法で控除された額
     

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137

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