戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍に振り仮名が掲載されるまでの流れ
通知書の送付(明和町の発送は7月頃予定)※送付時期は市町村によって異なります
通知書は本籍地から送付されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書を送付します。

氏名の振り仮名の届出(※通知書が正しい場合は不要です)
通知に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。
令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます)
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届出をした振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法について
届出をすることができる方
氏の振り仮名
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出を行うことができます。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出を行うことができます。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届け出ることができます。
届出の様式
オンラインでも届出を行うことができます
通知された振り仮名が正しい場合又は通知書が届く前でも、振り仮名の届出をすることができます。届出があってから順次戸籍に振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。