軽自動車税(種別割)に関するQ&A

軽自動車税(種別割)の納税通知書が来ましたが、この軽自動車は人に譲って(廃車して)無いのですが。

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の軽自動車の所有者に課税されます。4月1日までに名義変更の手続き(廃車の手続き)がされていないものと思われます。手続きをしないと、いつまでも旧所有者の方に軽自動車税(種別割)が課税されますので、速やかに名義変更の手続き(廃車の手続き)をしてください。

バイクを廃車したいのですが、どうしたらいいですか。

排気量が125CC以下の原動機付自転車の廃車手続きは、税務課窓口で受け付けます。ナンバープレート(標識)と印鑑をお持ちください。 それ以外のバイクやその他の軽自動車については、車種によって取扱窓口が異なります。手続きに必要なものは事前に取扱窓口へお問い合わせください。

50CCのバイクが盗難に遭いましたが、見つかりません。廃車したいのですが。

警察署にバイクの盗難届の手続きを行った後に、警察署から発行された盗難証明書と印鑑を持って、税務課窓口へお越しください。

転入してきた者ですが、前住所地のナンバーがついている50CCのバイクを廃車できますか。

他市町村のナンバーも税務課窓口で廃車手続きを受け付けます(平日のみ)。ナンバープレート(標識)と印鑑をお持ちください。

軽自動車の車検用納税証明書がほしいのですが。

軽自動車税(種別割)を納付書で納付している場合、その領収書に車検用納税証明書がついています。
口座振替の場合は毎年5月に口座から引き落とされ、車検用納税証明書は翌月に送付しています。
紛失された方や車検用納税証明書が届く前に必要な方は、税務課へお越しください。発行の際に、軽自動車税(種別割)の納税義務者の住所、氏名(法人名義を含む)、車両番号(ナンバープレートの番号)を申請書に記入していただきます。代理人でも申請できます。手数料は無料です。

自動車税の車検用納税証明書がほしいのですが。

普通自動車の車検用納税証明書は、松阪県税事務所で発行されます。税務課では発行できません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

お問い合わせはこちらから