固定資産税に関するQ&A

固定資産評価証明書がほしいのですが、何を持って行けばいいですか。

窓口へ来られる方が本人、あるいは同一世帯内の親族の場合は、来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 それ以外の方が来られる場合は、 委任状 と本人確認ができるものが必要となります。
また、法人(会社)名義のものを請求される場合は、法人印または委任状と本人確認ができるものが必要です。

亡くなった人名義の土地の固定資産評価証明書がほしいのですか。

所有者が亡くなっている場合、その固定資産評価証明書は、所有者の相続人に発行しています。窓口へ来られた方が相続人であることを確認させていただくため、次のものをお持ちください。

  • 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本など)
  • 来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

土地と家屋の名義人であった家族が亡くなりました。固定資産税はどうなりますか。

所有者が亡くなられても、その年度の固定資産税課税台帳上の所有者(1月1日現在の所有者)は亡くなられた方のままです。ただし、固定資産税の納税義務は原則として相続人が継承することになり、相続人の代表の方に納税通知書をお送りします。
相続人代表者指定届を提出してください。

建物を取り壊したのですが。

登記がされている建物を取り壊した場合は、家屋の滅失登記をしてください。家屋の滅失登記が12月31日までに間に合わない場合には「建物の滅失届」を提出してください。
また、未登記の建物を取り壊した場合は、「建物の滅失届」を提出してください。
翌年度から固定資産税は課税されません。

明和町に土地を持っている者です。引越しをしますが、何か手続きが必要ですか。

次の場合は、住所変更届を提出してください。

  • 明和町から転出される場合
  • 現在町外にお住みの方が、転居する場合
  • 明和町へ転入された場合

町内での転居の場合は、特に手続きは必要ありません。

土地を売って(売却は今年)私の所有でないのに、固定資産税の納税通知書が届きました。

土地・家屋の固定資産税は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の所有者に、今年度の一年分の固定資産税が課税されます。したがって、1月1日現在にあなた名義であれば、その後に売却されたとしても、今年度の固定資産税の納税義務は、あなたに発生します。
また、前年に売ったが所有権の移転登記が1月1日現在されていなければ、登記の名義人に納税義務が発生します。

家を新築して3年経ちますが、家の固定資産税が急にあがったのはなぜですか。

新築の住宅や共同住宅は、床面積などの一定要件を満たすと、固定資産税額が減額される措置があります。この措置の適用期間は、3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅の場合5年間、それ以外の住宅は3年間となっています。その適用期間が終了し、本来の税額に戻ったためと考えられます。一見あがったように思われますが、減額措置の適用がなくなったものです。

固定資産の評価替えとは、どういうものですか。

固定資産の価格の変動にあわせて評価額を見直すもので、原則として3年ごとに行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

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