婚姻届・離婚届に関するQ&A

婚姻届(離婚届)の証人は、誰になってもらえばいいですか。

成人に達している方で、当事者双方に婚姻(離婚)する意志があることを証明できる方であれば、誰でも結構です。外国人の方も証人になれます。証人は2名必要です。

役場が休みの日や夜でも婚姻届(離婚届)を出せますか。

土曜日・日曜日・祝日や夜間でも、婚姻届(離婚届)は提出できます。ただし、戸籍届出に伴う住所異動の手続き等は受付できません。
なお、日直・宿直職員は届書の審査をしませんので、なるべく事前に届出書の内容確認を住民ほけん課戸籍住民係窓口で受けてください。また、昼間に連絡がつく電話番号を必ずご記入ください。

婚姻届を出したいのですが、まだ未成年です。

成年年齢である18歳から婚姻の届出をすることができます。ただし、未成年の場合は両親の同意が必要となります。婚姻届と一緒に「同意書」の提出が必要です。
一方だけが未成年の場合は、婚姻届の証人欄に署名・押印(任意)することで、同意書の代わりとすることもできます。

離婚しても、婚姻していたときの姓をそのまま名乗れますか。

離婚届と同時、または離婚の日から3ヶ月以内に限り、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。
離婚の日から3ヶ月を過ぎると、家庭裁判所の許可がなければ氏(姓)を変更することはできません。また、いったんこの届けを出した後、旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

離婚届を出すことにしていますが、子どもの親権者がまだ決まっていません。

未成年の子どもがいる場合、親権者が決まっていないと離婚届は受理できません。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

出した婚姻届(離婚届)を取り消したいのですが。

いったん受理された届出は取り消すことはできません。
離婚届を提出した後に解消したい場合は婚姻届が、婚姻届を提出した後に解消したい場合は離婚届が必要です。

自分が知らないうちに、婚姻届(離婚届)が出されました。取り消せますか。

いったん受理された届出は取り消すことはできません。
自分の意志によらず提出された届を解消したい場合、家庭裁判所での裁判が必要です。婚姻届を解消したい場合は「婚姻無効」の、離婚届を解消したい場合は「離婚無効」の裁判が必要です。

夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうなのですが、受理しないでください。

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないようにすることができます。不受理申出が不要となった場合は、不受理の取り下げをしてください。
なお、不受理申出は、他に婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についてもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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