離婚されるとき(離婚届)
離婚届は、届書を提出して受理された日が離婚の成立日となります(裁判離婚を除く)。
届書に必要事項を記入し、夫と妻それぞれ本人が署名をし、印鑑(任意)を押してください。
- 証人は成人の人で、2人必要です。
- 本籍が明和町にない方は戸籍謄本1通を一緒にお持ちください。
裁判離婚の場合は、調停調書の謄本等が必要となります。
届出は休日、夜間でもできます。ただし、住所異動の手続等がある場合は、後日手続きにきてください。
離婚届は、届書を提出して受理された日が離婚の成立日となります(裁判離婚を除く)。
届書に必要事項を記入し、夫と妻それぞれ本人が署名をし、印鑑(任意)を押してください。
裁判離婚の場合は、調停調書の謄本等が必要となります。
届出は休日、夜間でもできます。ただし、住所異動の手続等がある場合は、後日手続きにきてください。