ご不幸があったら(死亡届)

 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出してください。
届出には、病院などの死亡診断書が記載された死亡届書と印鑑が必要です。
届書に届出人(同居の親族等)が必要事項を記入し、署名をして印鑑を押してください。
埋火葬許可書をお渡しします。
 届出は休日、夜間でもできます。ただし、死亡に伴う手続ができませんので、後日手続きにきてください。

関連する手続きについて

印鑑登録証、住民基本台帳カードをお持ちの場合は戸籍住民係の窓口へ返却してください。

国民健康保険等のお手続きが必要な場合がございますので、福祉ほけん課でお尋ねください。

土地・建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記が必要です。
相続登記についてのお手続き、ご相談は法務局にて行うことができます。詳しくは下記リンク(津地方法務局のページ)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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