明和町民を特殊詐欺等から守る条例が制定されました

 近年、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺が全国で急増しており、多気町・明和町においても例外なく被害が拡大している状況にあります。

 令和6年に発生した、明和町における特殊詐欺が、被害件数6件、被害額750万円、SNS型投資・ロマンス詐欺が、被害件数6件、被害額3,280万円と、合わせて12件、4,030万円もの被害が発生しています。

 そこで、被害の発生を少しでも食い止めるために、町・町民及び事業者が一体となって、特殊詐欺等の被害を防止するために「明和町民を特殊詐欺等から守る条例」を制定しました。

明和町民を特殊詐欺等から守る条例について

1 ATM機器利用時の携帯電話・スマートフォンの通話禁止

 ATM機器に言葉巧みに誘導し、操作方法を指示することで金銭をだましとる手口が多く、抜本的にその被害を失くすためにATM機器利用時の携帯電話・スマートフォンの通話について、全年齢を対象に原則禁止します。

 また、ATM機器を設置している事業者においては、掲示物や立て看板等を用いてATM機器利用中に携帯電話・スマートフォンの通話禁止を周知するよう努めなければなりません。

2 特殊詐欺等の被害が生じるおそれがあると認めた場合の通報

 町民は自己、家族、友人等が特殊詐欺等の被害に遭うもしくは被害が生じるおそれがあると認知した場合は、速やかに警察官に通報するよう努めなければなりません。

 事業者は役務の提供等に際し、特殊詐欺等の被害に遭うもしくは被害が生じるおそれがあると認知した場合は、速やかに警察官に通報する等必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

3 プリペイド型電子マネー販売時の確認

 プリペイド型電子マネーを販売する事業者は特殊詐欺等の被害を防止するため、掲示物などによって注意喚起を行うとともに、特殊詐欺等の被害に遭うもしくは被害が生じるおそれがあると認知した場合は、速やかに警察官に通報する等必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

4 本条例及び逐条解説

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課 地域政策・安全係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7110
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