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自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務化については、道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第390号・令和4年12月23日)により、令和5年4月1日から施行されることとなりました。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
自転車安全利用五原則啓発チラシ
自転車安全利用五原則啓発チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課 地域政策・安全係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7110
ファックス:0596-52-7133

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