国民年金

国民年金制度とは

 国民年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、老後の老齢基礎年金のほか、一定の受給要件を満たす場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れる制度です。

国民年金の加入者は、次の3種類となっています。

  • 第1号被保険者=自営業者、農林漁業者、会社を離職した人など
  • 第2号被保険者=厚生年金、共済組合に加入している人(会社員、公務員など)
  • 第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者

制度の内容などについては日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金保険料の免除や一部免除について

所得が少ないなど、保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請手続きによって年金保険料の免除や一部免除などの制度があります。

全額免除・一部免除について

本人・世帯主・配偶者の前年所得が、それぞれ一定額以下の場合、申請手続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」の一部免除となる場合があります。

この免除などされた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に入ります。

また、将来の老齢基礎年金受給額については、一部がその計算に算入されます。

なお、一部免除については、納付すべき国民年金保険料が未納の場合、一部免除が無効(未納と同じ扱い)となりますので、ご注意ください。

学生納付特例について

学生の人で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請手続きによって、国民年金保険料の納付が猶予されます。

この猶予された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に入ります。

なお、将来の老齢基礎年金受給額については、その計算に算入されませんので、ご注意ください。

免除などされた国民年金保険料の追納について

国民年金保険料の全額免除・一部免除された期間については、国民年金保険料の全額納付に比べ、将来の年金受給額が少なくなります。

このため、これらの期間は、あとから国民年金保険料を納める「追納」ができます。

保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合がありますので、ご注意ください。

これらの制度でご不明な点があれば、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 保険年金係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137

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