国民健康保険の給付(高額療養費・療養費・葬祭費など)について
高額療養費の申請について
70歳未満の方の場合
病気やけがで医療機関にかかり、自己負担額が高額になった場合、月ごと、各医療機関ごと(医科・歯科別、入院・外来別等、診療報酬明細書ごと)に21,000円以上のものを合算し、自己負担限度額を超えた分を国民健康保険が負担し請求により後から支給する制度です。ただし、差額ベッド代、保険適用でない医療行為、食事代は対象外となります。
70歳以上74歳未満の方の場合
病気やけがで医療機関にかかり、自己負担額が高額になった場合、月ごと、各医療機関ごと(医科・歯科別、入院・外来別等、診療報酬明細書ごと)に合算し、自己負担限度額を超えた分を国民健康保険が負担し請求により後から支給します。ただし、保険がきかない差額ベッド代、保険適用でない医療行為、食事代は対象外となります。
対象の方には通常、診療を受けた約2か月から3か月後に支給申請のお知らせをお送りしております。
限度額認定制度について
「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示することで、外来時、入院時の医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(食事代・ベット差額代等、保険給付外のものは除きます。)となります。
「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、
- 対象となる方の国民健康保険証
- 窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(原本)
- 印鑑
を持参のうえ申請してください。
(注意)自己負担限度額は国民健康保険に加入されている方と、世帯主様の所得に応じて決まりますので、ご不明な点はお問い合わせください。
療養費の申請について
旅行先などで保険証を持たずに治療を受け治療費の全額を支払ったときや、医師の指導でコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請によって支給を受けることができます。
申請をすると、国保連合会の審査を受けたのち、審査結果に基づいて支払った金額の7割分(小学校就学前は8割、70歳以上は9割もしくは8割または7割)の払い戻しが受けられます。
払い戻しについては、世帯主様の口座に振り込みます。
葬祭費の申請について
国民健康保険に加入されていた方が亡くなられたとき、葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。(ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。)
- 亡くなられた方の国民健康保険証
- 葬祭執行者の方の印鑑
- 葬祭執行者のわかるもの(会葬礼状、葬祭の領収書など)
- 本人確認ができるもの
- 葬祭執行者の振込先が分かるもの
が申請には必要です。
請求期限は葬儀を行った日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となります。