資格確認書とマイナ保険証について
1.健康保険証の廃止について
(1)従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。
・国から示されたマイナンバーカード(個人番号カード)と健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
・廃止の時点で発行済の健康保険証は、法改正の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
・ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK
・マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
2.保険証廃止後の予定について
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き安心して医療機関へ受診することが出来ます。
・マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書が交付されます。
・当面は、申請なしで交付する予定です。
3.マイナンバーカードの取得は任意です
・マイナンバーカードは、皆さんからの申請に基づき交付されるものですので取得は任意です。
★マイナンバーカードの保険証利用について★
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「マイナ受付対応の医療機関等」という。)において、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナ受付対応の医療機関等はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

令和6年12月2日から保険証が廃止になります (PDFファイル: 893.4KB)