特別療養費について

特別療養費とは

 特別な事情がなく、国民健康保険税を長期間滞納していると、事前に通知をした上で、特別療養費の支給に変更する場合があります。

 特別療養費とは、医療機関の窓口で医療費を一度全額負担していただき、後日、申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を給付する制度です。

特別療養費の対象世帯

 国民健康保険税の納付について案内等を受けていたにもかかわらず、特別な事情もなく、長期間滞納している世帯

 特別療養費の支給対象となる世帯には、個別に通知いたします。

 ただし、次のような事情がある世帯は、特別療養費の対象外となる場合があります。

・世帯主が災害や盗難により財産に損害を受けた場合

・世帯主又はその者と生計を共にする家族が病気や負傷した場合

・世帯主が事業を廃止、又は休止した場合

・世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合 

など

支給の一時差止について

 国民健康保険税の滞納がさらに長期間となった場合、特別療養費の申請による支給を含む国民健康保険制度の保険給付を差止める場合があります。

 また、支給する金額の一部または全部を、滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。

注意点

 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、自己負担分を除いた金額の申請ができなくなります。

国民健康保険税の納付について

 特別療養費の対象となった後も、国民健康保険税の納付は免除されません。
 納付できない事情がある場合には、税務課収納対策係(電話:0596-52-7143)へご相談ください。

納付相談に関する詳細についてはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 保険年金係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137

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