特別療養費について
特別療養費支給対象者
災害その他政令で定める特別の事情がないにも関わらず、国民健康保険税を納めなかった場合は、窓口での医療負担を一旦全額(10割)自己負担する「特別療養費支給対象者」となります。
特別療養費支給対象者には、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」または、マイナ保険証および「資格情報のお知らせ(特別療養)」を使って医療機関を受診する際の医療費は一旦全額(10割)自己負担になります。
特別の事情等とは
特別の事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することができないと認められる事情とされています。
該当する場合は、「特別の事情等に関する届出書」を根拠資料を添えて提出してください。ただし、内容によっては特別の事情を認められない場合があります。
また、原爆一般疾病医療費の支給等を受給している場合も、根拠資料を添えて届出書を提出してください。
【特別の事情】
1.世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
2.世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3.世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5.1から4までに類する事由があったこと。
納付ができない特別な事情等について(PDFファイル:625.7KB)
特別療養費の申請方法
医療機関を受診した場合、一旦は医療費の全額を負担いただきますが、後日国民健康保険税の納付について相談の上、特別療養費の支給申請をしていただくと、一部負担金を差し引いた金額を支給します。
【手続きをする場所】
明和町 住民ほけん課 保険年金係
【必要なもの】
・来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯主と診療を受けた人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・医療機関が発行した領収書
・世帯主の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・世帯主の印鑑
注意点
・他の納税者との公平性を保つことや税収を確保するため、原則として、支給する金額の全部または一部を滞納している国民健康保険税に充当させていただきます。
・医療費を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
・申請する時には、医療機関への支払いをすべて終えている必要があります。
国民健康保険税の納付について
特別療養費の対象となった後も、国民健康保険税の納付は免除されません。
納付できない事情がある場合には、税務課収納対策係(電話:0596-52-7143)へご相談ください。