国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
これまで、高額療養費の支給に該当したときは、診療月ごとに「国民健康保険高額療養費支給(請求)申請書」を提出していただく必要がありましたが、令和8年1月以降は初回のみ申請書を提出いただくと、次回以降は申請が不要となり指定口座に自動振込されます。
※指定できる振込先口座は1世帯につき1口座です。
簡素化の対象となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
・国民健康保険税の滞納がない世帯
・令和8年1月以降に高額療養費に該当し、継続支給に同意したうえで「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出した世帯
簡素化後の支給方法
高額療養費の支給が決定した際は、「高額療養費支給決定通知書」が送付され、自動的に指定の口座に振り込まれます。
※自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の3~4か月後です。ただし、診療内容の審査などにより遅れる場合があります。
手続きの簡素化が停止される場合
次のいずれかに該当した場合は、高額療養費の簡素化が自動的に解除となり、「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りします。その場合は、改めて申請書の提出が必要になります。
・世帯主から手続きの簡素化を停止する旨の申出があった場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
・世帯主に変更があり簡素化の要件を満たさなくなった場合
・指定した金融機関の口座に振込ができなかった場合
・申出の内容に偽りその他不正があった場合
・上記のほか、町長が必要と認めた場合
その他注意事項
・簡素化の手続きをしている場合でも、令和7年10月診療分以前の高額療養費については、従前どおりの申請が必要です。
・医療機関等からの請求額の変更等により支給済みの高額療養費に減額が生じた場合は、差額を返還していただく場合があります。次回以降の支給予定がある場合は、額の調整を行う場合もあります。
・75歳到達等により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて申請が必要です。
・仕事中(通勤中を含む)の負傷や第三者の行為により負傷した場合は、明和町への報告が義務付けられています。下記問い合わせ先へご連絡ください。