国民年金に関するQ&A

勤めていた会社を退職したのですが、手続きが必要ですか。

20歳から60歳まで国民年金に加入することになります。会社を退職された方は第2号被保険者から第1号被保険者に変更をおこなう必要があります。
また結婚していて被扶養者配偶者が第3号被保険者となっていた場合は、その配偶者の第1号被保険者への種別変更も必要になります。

  1. 第1号被保険者… 自営業者、農林漁業者、学生、無職の人など
  2. 第2号被保険者… 会社員(厚生年金保険加入者)や公務員(共済組合加入者)
  3. 第3号被保険者… 第2号被保険者に扶養されている配偶者

住所が変わりました。年金が振り込まれる金融機関も変えたいのですが。

新しい住所地を管轄する年金事務所に「年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出してください。変更届の用紙は年金事務所のほか、住民ほけん課にもあります。
なお、共済年金・厚生年金基金・恩給などを受給している人は、それぞれの機関へお問い合わせください。

年金手帳を再交付してほしいのですが、どこで手続きができますか。

第1号被保険者の方は、年金手帳の再交付申請を受け付けています。

  1. 印鑑(スタンプ印以外)
  2. マイナンバーカードや運転免許証など本人の確認ができるもの
  3. 年金番号のわかるもの(ハガキなど)

を持って、住民ほけん課へお越しください。申請後、およそ1か月程で年金事務所から郵送されます。

第2号被保険者、第3号被保険者の方は、それぞれご自身の勤務先あるいは配偶者の勤務先へ再交付の申請をしてください。
お急ぎの場合は、松阪年金事務所へ直接申請してください。松阪年金事務所の場所等は、日本年金機構のホームページで案内されています。

私のこれまでの年金加入記録を知りたいのですか。

年金加入記録は、年金制度ごとに各保険者が管理することになっており、国民年金・厚生年金は年金事務所、公務員などが加入する共済年金は各共済組合が管理しています。
国民年金・厚生年金については松阪年金事務所(電話0598-51-5115)へお問い合わせください。
共済年金は各共済組合へお問い合わせください。

国民年金の保険料は、いくらですか。

国民年金の保険料は、毎年、変更がありますので、日本年金機構のホームページでご確認ください。

国民年金保険料を納めるのが困難です。どうしたらいいですか。

申請することにより、経済的な理由などから保険料を納めることが困難であると認められた時は、所得に応じて保険料の納付が『全額免除』、『半額免除』など、年金保険料の免除制度があります。

  1. 印鑑(スタンプ印以外)
  2. 年金手帳
  3. マイナンバーカード・運転免許証などの身分のわかるもの

を持って住民ほけん課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 保険年金係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137

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