三基幹病院における選定療養費について

松阪地区広域消防組合の救急体制、救急医療はひっ迫している状況です。このような状態が続くと、「助かるはずの命が助からない」事態が発生することが考えられます。
まずはかかりつけ医、地域の病院や診療所を受診し、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が実現するよう、救急医療体制のあり方を検討し、松阪地区においても、令和6年6月1日(土)より、以下に該当した場合、選定療養費が必要となります。
 

開始時期 令和6年6月1日(土)午前8時30分以降
対応

三基幹病院(松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院・松阪市民病院)では、初診時に紹介状なしで受診された際に、選定療養費が必要となります。選定療養費は原則として救急の患者は対象外ですが、救急車利用の場合であっても、基本的に入院に至らなかった軽症の方は、選定療養費の対象となりますのでご留意ください。
※個別の病院・医師が患者の状況もふまえ判断されるもので、一律に行うものではありません。

【対象外】
・紹介状持参の方
・入院に至った方
・公費負担医療制度の対象の方
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故
・医師の判断による

選定療養費 7,700円(税込み)/件(人)

 

選定療養費とは

「初期の診療は地域の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度です。
紹介状を持参せず200床以上の地域医療支援病院を受診した場合に患者様に負担いただく費用が義務づけられており、現在三基幹病院においても運用しています。
 

松阪地区広域消防組合救急出動の件数などの詳細は松阪市ホームページをご覧ください。

 

休日・夜間応急診療所等について

下記リンクをご覧ください。

松阪市休日・夜間応急診療所等について
【令和6年4月1日(月)より松阪市休日・夜間応急診療所の診療時間内に「受付時間」を設定します】

伊勢市休日・夜間応急診療所等について

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 健康づくり係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137

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