予防接種健康被害制度について
(注意)接種後はしばらく副反応に注意し、ご不明な点等があれば医師へご相談ください。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
制度に関する詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」をご覧ください。
給付申請の手続き等が必要となった場合は、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民ほけん課 健康づくり係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137
お問い合わせはこちらから