帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業について(令和6年10月1日以降接種分から)
令和6年10月1日(火曜日)から50歳以上の方を対象に帯状疱疹ワクチンの接種費用を一部助成します。
※令和6年10月1日以降の接種分が対象となります。令和6年9月以前に受けた予防接種は対象外です。
※任意接種となります。かかりつけ医等にご相談のうえ、予防接種の効果や副反応等を確認し、接種の判断をしてください。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、多くの人が子どもの時に感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。治った後もこのウイルスは神経節に潜んでいるため、ストレスや過労、病気、加齢など免疫力が低下した際に、再び活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると、体の片側の一部にピリピリとした痛みが現れ、その部分に赤い発疹が出てきます。皮膚症状が治った後も帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる長い痛みが続くことがあります。
日本では、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。加齢とともに発症率が高くなり、高齢者では罹患した場合に重篤化するリスクが高くなります。
助成対象者
接種日時点で明和町に住民登録がある、満50歳以上の方
助成対象となるワクチンについて
帯状疱疹ワクチンには2つの種類があり、接種回数や方法などに違いがあります。
<帯状疱疹ワクチン 比較表>
ワクチンの種類 | 生ワクチン (ビケン) |
不活化ワクチン (シングリックス) |
---|---|---|
必要接種回数 | 1回 | 2回 |
接種費用 | 約7,000円~9,000円 | 1回につき 約20,000円~25,000円 |
助成金額 | 接種費用の2分の1 または上限4,000円 |
接種費用の2分の1 または上限10,000円 |
助成回数 | 1回 | 2回 |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
有効性 (※1、※2) |
50~59歳:69.8% 60~69歳:64% 70~79歳:41% 80歳以上:18% |
50~59歳:96.6% 60~69歳:97.4% 70~79歳:91.3% 80歳以上:91.4% |
予防効果 (※1、※2) |
5~7年程度 | 10年以上 (11年目以降は延長試験を実施中) |
接種を受けられない方 (※3) |
・明らかに発熱(37.5度以上)している方 ・重い急性疾患にかかっていることが明らかな方 ・過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方 ・免疫力の落ちている方 ・免疫を抑える治療をしている方 ・その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方 |
・明らかに発熱(37.5度以上)している方 ・重い急性疾患にかかっていることが明らかな方 ・過去にこのワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方 ・その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方 |
副反応 (※3) |
・重大な副反応(いずれも頻度不明) ・頻度10%以上の副反応 |
・重大な副反応(いずれも頻度不明) ・頻度10%以上の副反応 |
※接種費用は医療機関によって異なります。各医療機関に直接お問い合わせください。
※接種費用の助成は、いずれか一方のワクチンのみで、生涯に1度限り(※)です。
(※)不活化ワクチンを接種した場合、接種2回分の申請ができます。2回まとめて申請、または1回ずつ申請のどちらでも可能です。
<引用文献>
※1 ZostavaxのSPS・STPS・LTPS試験(50歳代はZEST試験)…国内での有効性について試験を行っていないため、本質的に同じワクチンとされているZostavaxの試験結果から引用
※2 Shingrix Zoster-006・022・049試験
※3 医薬品添付文書
助成の申請方法
各医療機関にて全額自己負担にて接種し、後日役場窓口にて申請書等必要書類を提出します。審査後償還払いにより助成を行います(助成金額を後日振込にてお支払いいたします)。
<助成の流れ>
- 接種を希望する医療機関に予約します。
- 医療機関で帯状疱疹の予防接種を受けます。接種費用を医療機関窓口で全額お支払いいただき、領収書と接種済み記録(ワクチンの種類、接種日、接種回数が確認できるもの)をもらってください。
- 役場住民ほけん課または各医療機関にある申請書に記載の上、本人確認書類、領収書の原本、接種済み記録の写し、振込口座がわかるもの(通帳など)の写しと共に提出してください。
※申請書の提出期限は接種日から6か月以内です。不活化ワクチンの場合は2回目の接種日から6か月以内です。
※申請書は下記のPDFからもダウンロードすることができます。
帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 117.2KB)
予防接種による健康被害救済制度について
帯状疱疹ワクチンは、予防接種法に基づかない、各自の判断で接種する「任意予防接種」となります。任意予防接種とは、個人が感染症にかかったり重症化したりすることを防ぐために、本人の希望と接種する医師の判断によって行うものです。
任意の予防接種を接種した後、万が一健康被害が生じ、その健康被害が、帯状疱疹ワクチンによるものと認められた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医療品副作用被害救済制度」により、救済を受けることができます。
詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民ほけん課 健康づくり係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7116
ファックス:0596-52-7137
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