転入届の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届)

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークを利用して転入届の特例の手続きをすることができます。
あらかじめ必要事項を記載した転出届をすることにより、転出証明書の発行を受けず転入時にマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを提示して転入の手続きができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードは、継続利用が可能になります。

明和町から他の市区町村に転出する場合

(1)郵送での申請

転出届に必要事項を記入し、届出人の氏名が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し)を添えて郵送してください。
なお、別途、国民健康保険、介護保険、児童手当、税関係等の手続きが必要な場合があります

本届出について転出証明書は送付いたしません。手続きが終了次第、お電話にてご連絡させていただきますので、昼間連絡のつく電話番号(勤務先等、携帯電話でも可)を必ず記入して下さい。

(2)窓口での申請

窓口にて「転出届」に必要事項を記入していただきます。
本届出について転出証明書はお渡しいたしません。

届出人

本人または同一世帯員(その他の方は委任状が必要)

届出に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意事項

  • 届出後は転出予定日から14日以内に新住所地のある市区町村役場でお手続きして下さい。
  • 本届出は、同時に転出される世帯員のうち、1人以上がマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている必要があります。
  • 新住所地での転入手続きの際にはマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの暗証番号により本人確認を行います。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが一時停止、または廃止状態の場合は受付できません。

他の市区町村から明和町に転入する場合

必ず、前住所地の市区町村役場に「転出届」を郵送し、その後、転出処理が済んだことを転出した市区町村の役場に確認してください。(転出証明書の情報は、電子情報として住民基本台帳ネットワークを通じて市区町村間で送信されます)
窓口で転入する人のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行います。
なお、転出予定日から30日を経過した場合または転入をした日から14日を経過した場合は転入届の特例を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

届出人

本人または同一世帯員(その他の方は委任状が必要)

転入手続きの際に、当該マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必須条件となりますので、本人以外の方が手続きする場合は、あらかじめ本人に暗証番号を確認ください。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民ほけん課 戸籍住民係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7114
ファックス:0596-52-7137

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